• ベストアンサー

民法の制度趣旨

民法は制度趣旨、要件、効果を抑えることが大事といいますが、制度趣旨については、参考書等を見ても、明示的に制度趣旨と書かれている場合は少なくて、制度により、意義・目的、機能、存在理由等の解説がありますが、この中から制度趣旨を読みとくことになるのでしょうか? 制度趣旨として各制度について明示的にまとめた参考書等の資料はないでしょうか?

  • a1b
  • お礼率74% (985/1325)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#38237
noname#38237
回答No.1

コンメンタール。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。

関連するQ&A

  • 条文の趣旨

    民法では条文の趣旨を理解することが大事であるといわれますが、参考書を見ますと、条文の意義の記述があっても趣旨については必ずしも記述されていません。 といいますか、趣旨まで書いてあるものの方が少ないように思いますが・・・。

  • 民法423条の債権者代位権について

    民法423条で定められる債権者代位権の行使の要件として、原則、被保全債権は金銭債権であることが必要であるのですが、その必要性の理由として『制度の趣旨から』『「自己の債権を保全するため」と条文にあるから』とよく聞くのですが、これだけではその必要性の理由がわかりません。そこで、その必要性の理由をもう少し詳しく教えていただければと思います。

  • 大学の講義の試験の民法の答案で、事例の問題で意義、要件、効果を書いて答

    大学の講義の試験の民法の答案で、事例の問題で意義、要件、効果を書いて答えなくちゃダメなんですがどういう風に意義、要件、効果を書いたら良いんでしょうか?

  • 家制度について

    「戦前の家制度があったころの民法下では、まず男の子が必要でしたから、男の子が欲しいと考えるのが圧倒的なのは当然です。 GHQ により民法が変えられてからは、その意義は法的に消えるのですが、意識としては数十年は残るので、その間も男の子が欲し いと答えるでしょう。」 というコメントを見ました。 「戦前の家制度」とはその時期だけの特殊なものだったのか? 1.日本の歴史の中では? 2.世界の歴史の中では? 教えてください。

  • 民法の法人制度について

    現在、民法を勉強しているのですが、法人制度について2点お聞きしたことがあるのですが、 1.法人には社団と財団があり、その中でも社団であれば公益社団法人や営利社団法人などがあるそうですが、一般に社団法人○×協会と名乗っている組織はこのうちどれに属しているのでしょうか。 2.教科書によると日本相撲協会などは公益財団法人に属していると書かれています。相撲協会が財団であるならばなんらかの目的財産を持っているものと考えられますが、相撲協会が持っている目的財産とは何なのでしょうか?(人の集まりなのだから社団であると思うのですが・・・) もしかしたら、見当違いのことを言っているのかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • 民法の問題です!!

    物権変動の対抗要件に関する次の4つの文章には正しいものが1つだけあります。 正しくない3つの文章を選び、それぞれについて正しくない理由を教えて下さい。 1.民法は登記の名義人が所有者となる制度を採用している。 2.物権変動は、公示を果たさなければ、第三者に対抗できない。 3.不動産物件変動は登記をしなければ善意の第三者に対抗できない。 4.動産物権変動の対抗要件は引渡しに限られる。 分かる方いれば、教えて下さい。お願いします。

  • 民法の問題

    民法の問題が全く分からないので教えてください。 以下の問いに理由を付して答えなさい→公信の原則および即時(善意)取得制度について説明しなさい。その上で、盗品の買主が所有権を取得するための要件、また被害者に盗品を返還しなければならない場合に、取得のための代価の弁償を請求出来るかについて説明しなさい。

  • 民法条文の要件・効果の考え方

    最近になって法律の勉強を始めたものです。 「六法を読む時は法律要件と法律効果を意識して読むと良い」と参考書に書いており、心がけています。 意識しているものの、要件と効果の対比を理解できない条文がありご指南いただきたいです。 例えば次の条文です。 ・民法七二六条一項 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 この条文に関して次のように考えたのですが、どれが正しいのか理解できていません。 ■考え方1 ・効果:親等を定める ・要件:親族間の世代数を数える →法律として定める。それではどのように定めるのか、それは要件。  このように考えたのですが、それって要件なのかな?と間違っている気がします。 ■考え方2 ・効果:親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 ・要件:特に無し。この条文は単なる効果(定義と捉える?)を示しているだけ。 →要件が無い条文ってあるのかな?と間違っている気がします。 そもそもの考え方が間違っているようにも思うのですが、どのように理解したらよいのか教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 民法総則の問題の解答例を教えてください。

    民法総則の問題の解答例を教えてください。 Bは代理権もないのにAの代理人だと詐称してCとの間でAの不動産の売買契約を締結した。 この場合の法律関係について説明せよ。(意義、要件、効果について) 至急教えて頂きたいのでよろしくお願いします。

  • 民法363条 証書の交付について

    司法書士民法の問題になります。○か×か 「債権質は、当事者の合意のみで効力を生ずるのが原則ですが、目的債権について証書がある場合には、その証書を交付しなければ質権の効力が生じない。」 私は363条の条文通りなので○だと思っていました。ですが、回答、解説(Wセミナー司法書士択一過去問集2009民法(中)P572 ア)では、答えは×で、理由として以下のように記述されています。 「譲渡に証書の交付を要する債権(手形11条等)については、その証書を交付することを要するが(民363)、それ以外の場合には(その債権に証書が作成されていても)証書の交付は不要であり、当事者の合意のみによって債権質が成立する。」 一方、『口語物権法』(自由国民社)の解説によれば、363条にいう証書とは、指名債権では、借用証書、預金証書、年金証書、保険証書、証券債権では証券等である、書かれてあります。また、指名債権では証書の存在は、たんに債権の存在の表彰を示すに過ぎず、権利の行使、処分について証書を必要とするものではない。にも関わらず363条で証書の引渡しが要件とされたのは、有体質と均衡をとらせることにあった、と書かれています。 Wセミナーの解説は口語物権法の解説に反しているような気がするのですが、上記問題の答え、解説は本当に合っていますでしょうか?