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大学の講義の試験の民法の答案で、事例の問題で意義、要件、効果を書いて答

大学の講義の試験の民法の答案で、事例の問題で意義、要件、効果を書いて答えなくちゃダメなんですがどういう風に意義、要件、効果を書いたら良いんでしょうか?

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noname#117587
noname#117587
回答No.1

問題によります。事例問題だということなので、一定の事例があって何らかの法律関係を述べるのは間違いありませんが、抽象的にその程度のことしか分かりません。 そうすると言える事は、 当事者の間に紛争が生じたことを前提に、誰が誰にどのような主張ができるのかということを考えて、その主張ができるためにはどんな要件が必要かを書いて、事例がその要件を満たすかどうかを書いて、結論としてどうなるかを書く とこの程度のことだけです。意義は、法律概念として説明する必要がある要素があれば書くことになりますが、それは、必要な場所で書くとしか言えません。 具体的な問題が不明である以上は、この程度の抽象的な答えしかできません。 例えば、 Aは自己所有の甲土地をBに売却し登記を移転した。Bは更にCに甲土地をCに転売したが登記配点していない。Aが債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除した場合、AはCから甲土地を取戻せるか。 とかいう問題だったとすれば、主張は、AがCに対して甲土地の所有権が自己にあることを主張するというのは問題から明らかなので、それにはどういう法的根拠が必要かを考えることになります。そして、解除がBC間の転売の前か後かが不明なので、それぞれ場合を分けて検討することになります。で、解除の法的性質論から解除前の第三者Cに対してAが土地所有権を主張できるための要件を検討し、事例が要件を満たすのならばその効果として土地所有権を主張できるし、満たさないのならばできないとなるだけです。次に、解除後の第三者との関係ではどうなるかを同じように論じて終わりとなります。 問題なしに具体的にどう書けばなんて言われても答えようがないのです。 なお、「要件効果を書かないのは法律論ではない」ので、要件効果を書くのは当たり前です。そして、必要に応じて(大概必要になります)意義とか趣旨とかを書き、条文上の根拠があれば(必ず一つはあります)条文を指摘するというのがお約束です。事例問題だとここに「結論としての効果を導き出すために、事例の具体的事実を一般的抽象的な要件にあてはめる」という作業が加わるだけです。

ajdajmd
質問者

お礼

そう書いたら良いんですか。わかりました。問題もその具体例のような問題です。ありがとうございました。

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