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クレジットカード 引き落とし明細書

お世話になります。 クレジットカードの引き落とし明細書は、 領収書としての効力はあるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

カードで支払った場合に、小売店に領収書を発行する義務はありません。なぜなら、そのお客様から直接に金銭を受領してはいないからです。したがって、小売店から発行を拒絶されても文句をいえません。税法も、法的な請求権の無いものまで証憑として要求してはいません。 そうでありながら「もらってください」とするのは、ご質問者のbabydimpleさんに対して酷なアドバイスといえます。 また、その場合に小売店の好意で発行される「領収書」ないし「レシート」は、法的には、つまりは民法上も税法上も、領収書として扱われるものではありません。金銭を直接に渡した結果として発行される文書ではないからです。言い換えると、領収書の定義に当てはまらないということです。特に税法上は、領収書類似のものとして扱われるに過ぎません。 まして税法上は、小売店の発行するカード利用明細書が領収書(法的な意味での領収書)の代替物になります。現に、そのように取り扱われています。 したがって、カード利用時に小売店の好意で発行され得る「領収書」「レシート」は法律上も実務上も不要のものといえ、敢えてこれらの発行を小売店にお願いする必要はありません。

その他の回答 (6)

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.6

>> 小売店の発行するカードの利用明細は領収書ではないです。 >は、No.3での >> 小売店がカード利用者に対して発行する明細は、領収書とはなりません。 >と同じことを述べていらっしゃるものと推察いたします。 その通りです。 カードで支払すると、例えば銀座などのクラブなどではカードの利用明細しか渡さない店があります。しかしそれは領収書として使えないので、カードの利用明細とは別に必ずお店のレシートか領収書をもらってくださいということです。 また、クレジットカード会社がカード利用者に対して発行するカードご利用明細書も領収書としては使えないので、上記のお店のレシートか領収書をもらってくださいということです。 ご理解いただけましたか?

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

kinomanさんがNo.4でご回答になっている内容の真意がよく分からないところではありますが、 > 小売店の発行するカードの利用明細は領収書ではないです。 は、No.3での > 小売店がカード利用者に対して発行する明細は、領収書とはなりません。 と同じことを述べていらっしゃるものと推察いたします。 なお、民法上領収書としてみとめられても税務上否認されてしまえばなんの意味もないのと同様に、税法上で領収書と認められても民法上で認められなければ何の意味もありません。また、本カテゴリーでも法律上のご質問はよく拝見いたします。

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.4

>>N0.3の方へ 小売店の発行するカードの利用明細は領収書ではないです。 領収書として使えるのは、その小売店が発行するレシートか領収書です。 民法上領収書としてみとめられても、税務上否認されてしまえばなんの意味もないと思いますが・・ そもそも、ここは税金や経理の質問を受ける場所ですし。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

前回の回答は、クレジットカード会社がカード利用者に対して発行するカードご利用明細書を指していらっしゃるのだろう、と推定してのものでした。しかしながら、頂戴したお礼を拝見して、小売店がカード利用者に対して発行する明細のことだろうか、と若干心配になりました。 小売店がカード利用者に対して発行する明細は、領収書とはなりません。その小売店は、カード利用者から直接に現金を受領してはいないからです。 なお、カード会社がカード利用者に対して発行する明細は、領収書となります。民法上の金銭の受取証書と評価できるからです。 最後に、No.2のkinomanさんのご回答は、あくまでも消費税法上の証憑として扱われない(可能性がある)というものであって、直ちに領収書としての効力まで失われるものではありません。けだし、行政法上の効力と、民法上の効力とは異なるからです。なお、税法は行政法の一種と解されます。

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.2

クレジットカードの明細書は単なる明細であって、領収書としての効力はありません。 消費税にも対応できる領収書の要件は、使った店の名前、日付、商品(サービス)名、そして金額が書かれている必要があります。 クレジットカードの明細には商品(サービス)名までは書いていないので、領収書としての効力はありません。 クレジットカードで払ったときでも、レシートもしくは領収書は必ずもらっておいてください。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

領収書は、一般的に金銭の受領証書を指します。 クレジットカードの引落明細書は、カード会社の発行する金銭受領証書といえますから、領収書の一種となりましょう。

babydimple
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 領収書の効力があるものとして、お話を進めさせて頂きます。 ありがとうございました。

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