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派遣社員で契約満了後、妊娠もあり扶養家族になるのですが・・・

初めて、質問させていただきます。 扶養に関する基本的な事が、わかりません・・・。 派遣社員の私は、9/末で派遣先からの意向で退職予定です。 そちらに伴い、夫の扶養に入ろうと思っています。 ・手続きの関係もあるかと思いますが、10月から夫の扶養に入ることは可能なんでしょうか。 ・また、9月までの合計収入は103万以上ありますが、10月から内職程度(妊娠中のため)のバイトをして収入を得ることは可能でしょうか ・派遣社員でも、会社都合での退職の場合、扶養になっても失業保険は支給されるのでしょうか 宜しくお願い致します

みんなの回答

回答No.4

補足です。 雇用保険の基本手当そのものは、受給期間延長手続を行なうと、出産・育児が終了して落ち着いて仕事ができるような状態になるまでは支給されません。 基本的には、産休・育児休業期間の定めに準じますから、子の満1歳の誕生日の前日まで延長する(=それまでは基本手当を受給できない)、ということになります。

回答No.3

少々説明不足のところがあったようです。 こちらこそ、たびたび補足をいただきまして申し訳ありません。 まず、派遣期間満了後、少なくとも1か月を経過してから、派遣元会社に離職票の発行を依頼して下さい。 そうすることによって、会社都合退職ということになり、給付制限期間なしに雇用保険の基本手当を受給するための手続を行なえます。 これが原則です。 しかしながら、妊娠中であることから、現実には、すぐに求職活動を行なうことはできませんよね? そこで、上記原則のうち、基本手当の手続に関する部分が変わります。 つまり、「離職後少なくとも1か月を経過した日の翌日」から数えて1か月以内に、基本手当の受給期間延長の手続を行ないます。 以上が、回答#1および#2をまとめた骨子です。 要するに、離職後少なくとも1か月を経過してからではないと、雇用保険に関する手続は行なえない、ということになりますね。 したがって、それまでの最低1か月間については、「ご主人の健康保険の被扶養者になるとともに、国民年金第3号被保険者になることが可能」ということになるわけです。 しかし、ことに派遣の場合には、扶養に入ってしまうことで「次の派遣先をさがそうとする意思がない」とされ、会社都合退職ではなくなってしまう、というジレンマがあります。 そこで、離職直後1か月は、次の派遣先をさがしているという意思を表示するために扶養には入らず、国民健康保険に加入し、また、国民年金第1号被保険者(自分で保険料を支払う)になります。 そして、この1か月を経過した時点で雇用保険の手続(離職票、受給期間延長手続)を行ない、ここでその後の収入要件をみて、ご主人の健康保険上の被扶養者になることにしてゆきます。 以上、このような手順でOKです。 妊娠中のお身体を大事になさって下さいね。

kimu-yayo
質問者

お礼

たびたびありがとうございました。 ようやく内容が把握でき、大変ためになりました、 ありがとうございます

回答No.2

> 妊娠中は診断書があれば受給期間が延長になるとネットでみましたが、正しいでしょうか? はい。 以下で説明させていただく「受給期間延長手続」を行なって下さい。 さて。 雇用保険の被保険者が離職して、以下の1)および2)のどちらにもあてはまったときは、基本手当が支給されます。 (注:一般被保険者と短時間労働被保険者の区別については、ハローワークおよび派遣元会社にお問い合わせ下さい。) 1)  ハローワークに行って求職の申込を行い、いつでも就職できる意思と能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても就職できない「失業の状態」にある 2) ア.一般被保険者の場合  離職の日以前1年間に、「賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月」が通算で6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること イ.短時間労働被保険者の場合(いわゆる「パートタイマー」)  離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と、さらに1年間を足した期間に、「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月」が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上あること 注)  平成19年10月1日以降の離職の場合、法改正によって上記1)と2)が一本化され、原則として、離職の日以前2年間に、「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月」が通算で12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上であるときに、基本手当が支給されます。 上記のいずれにもあてはまらない以下のような状態にあるときは、基本手当を受給することはできません。  1.病気やけがのため、すぐには就職できないとき  2.妊娠・出産・育児等のため、すぐには就職できないとき  3.定年等で退職して、しばらく休養しようと思っているとき  4.結婚等により家事に専念し、すぐには就職できないとき 基本手当の受給権のある期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。 但し、所定給付日数が330日とされている者は1年+30日、同360日とされている者は1年+60日、それぞれ受給権が発生します。 上述した1~4のような事情が離職後引き続き30日以上続くことが明らかな場合には、受給権の発生を後ろに延長することができます。 これを「受給期間延長手続」と言い、1~4のような事情により働くことができなくなった日数分だけ、最大3年間延長できます。 但し、所定給付日数が330日とされている者は最大3年-30日、同360日とされている者は最大3年-60日となります。 受給期間延長手続を行なうときは、「上述した1~4のような事情により引き続き30日以上職業に就けなくなった日」の「翌日から起算して1か月以内」に、住所地を管轄するハローワークに届け出て下さい(郵送でもOK)。 添付書類等を要する場合もありますので、事前にハローワークに問い合わせていただくことをおすすめします。 > 雇用保険が支給され、今までの収入とプラスされ130万以上越してしまうと、扶養には入れないという事ですね? はい。 但し、厳密には、以下のように考えます。 健康保険上の扶養は、いままでの収入は勘案しません。 ここは税法上の扶養(税法上、夫の控除対象配偶者になること)と違う所なので、混同されないようにして下さい。 「今後雇用保険が支給され、扶養手続以後1年間に“雇用保険とそれ以外の収入と合わせた額”が130万円以上(130万円という額そのものを含みます。)」であるときには扶養には入れない、ということになります。 言い替えますと、130万円未満(たとえば129万円)であれば扶養に入ることが可能である、ということです。

kimu-yayo
質問者

お礼

大変ためになりました ありがとうございました

kimu-yayo
質問者

補足

お礼を差し上げたのに、もう少しすみません。 >満了後すぐに離職票を派遣会社に請求するなどの形で失業保険を受ける意思を明らかにしてしまったときには、労働を継続する意思を放棄したものと見なされます(妊娠中であろうがなかろうが関係ありません。以下同じ。)。 と、一回目のお返事で頂きました。 二回目のお返事だと、妊娠中は基本手当ては受給できないと頂きました。 私の理解不足ですが、一回目のお返事だと妊娠中でも会社都合の場合はすぐ受給できるのかと思ってしまったのですが。 やはり、受給期間延長手続きをして、出産をし、育児が落ち着いてから仕事を探し始めてからではないと、受給されないという事でしょうか

回答No.1

ご質問の件ですが、以下のとおりです。 なお、税法上の「扶養」(年間収入103万円未満であればOK)も考えなければならないところですが、ご質問を拝見するかぎりでは該当しないと思われますので、この説明は割愛させていただきます。 ■ 失業保険(正しくは「雇用保険の基本手当」と言います)について 派遣契約期間満了直後の1か月間は、条件に合った次の派遣先が見つかる可能性が高いものとして扱われます。 そのため、満了後すぐに離職票を派遣会社に請求するなどの形で失業保険を受ける意思を明らかにしてしまったときには、労働を継続する意思を放棄したものと見なされます(妊娠中であろうがなかろうが関係ありません。以下同じ。)。 これにより、「会社都合」ではなく「自己都合」による退職として扱われてしまい、3か月の給付制限期間を経過してからでないと、給付を受けることができなくなってしまいます。 この運用方法は、厚生労働省通達によって定められていますので、十分に注意して下さい。 したがって、これを避けるため、通常、すぐには失業保険の給付申請をせず、1か月間は次の派遣先を探すようにします。 そして、それでも見つからなかった、ということを理由として給付申請すると、そこで初めて「会社都合」として扱われ、給付制限期間なしにすぐ受給できるようになります。 つまり、期間満了後、少なくとも1か月間を経過しなければ失業保険は受け取ることはできない、ということになります。 ■ 健康保険上の扶養について ご主人の健康保険上の扶養になる場合、条件の1つに「年間収入が130万円未満であること」というのがあります。 この収入には、上述の基本手当(いわゆる「失業保険」)が含まれます。 基本手当の受給が始まると、その基本手当の日額が3612円以上であると被扶養者にはなれません。そのような決まりがあります。 そのため、ご自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければなりません。 但し、上述した給付制限期間(ないし待機期間)については、被扶養者となることができます。 健康保険法上の被扶養者になると同時に、国民年金第3号被保険者(本人は保険料を納付する必要がない)になりますので、ご主人の会社を通じて手続きを行なって下さい。 (但し、ご主人の会社が組合管掌健康保険だった場合、一部、取扱方法が標準と異なるときもあります。ご主人の会社宛、適宜お問い合わせ下さい。)

kimu-yayo
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 失業保険のしくみ大変ためになりました。 それでは、現在の派遣元で仕事の紹介を受けつつ、1ヶ月たってから会社都合で雇用保険の申請をしたいと思います。 ・また、妊娠中は診断書があれば受給期間が延長になるとネットでみましたが、正しいでしょうか? 雇用保険が支給され、今までの収入とプラスされ130万以上越してしまうと、扶養には入れないという事ですね。

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