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免停について
本日約1年ぶりに携帯電話で捕まりました。昨年のことなのですが、7月に信号無視でとどめを食らって、人生2度目の60日免停となりました。仕事の関係上、すぐに出頭しないで昨年の8月10日に出頭して2回講習を受け30日に短縮し9月10日に免許が無事戻ってきました。警察の方は確か免停開始日から1年間無事故、無違反であれば正常な点数に戻ると言ってましたが、講習終了日から1年間か免許を渡した8月10日なのか不安でたまりません。2度目の免停ということもあって昨年からの持ち点が2点しかありません。どうか教えてください。今回捕まった日は8月27日です。すでに1年間経過したのでしょうか?昨年のことなのに忘れたのですが、講習って2日間連続ではなく1週間に1回で2週間でしたよね?
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- thedukeofichijou
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わかりやすく説明してみます。 前回免停になった時点で前歴2回なので、以後は2点で免停、5点で取消しの状態です(これが教官の方が言われた「持ち点2点」の意味)。 ただし、免停明けから1年間無違反で経過すれば、前歴は0に戻って、以後は6点で免停、15点で取消しの状態になります(これが教官の方が言われた「1年間」の意味)。 あなたの場合、免停処分の執行があったのは出頭した昨年8月10日で、免停期間が終了したのは(30日短縮なので)昨年9月8日が終った時点です。 したがって、前歴が0に戻るのはそれから1年が経過した、今年9月8日が終った時点でした。 しかし、それより前の今年8月27日に違反をしてしまったので、前歴は0に戻っておらず、現在は前歴2回で1点の状態で、あと1点で90日免停、4点で取消しです。 今後前歴と点数を0に戻すためには、来年の8月27日まで無違反を続ける必要があります。 以上、理解できましたか?
- thedukeofichijou
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残念ながら、1年間無違反の要件を満たしていないので、前歴はそのままです。 法令上、前歴や累積点数の計算では、「免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。……。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者」(道路交通法施行令33条の2第2項1号、別表第三の備考の一の但書)については、当該期間の初日より前の行政処分や違反行為を除外すると定められています(いわゆる1年間無違反)。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003300200000002000000000000000000 前歴から過去の行政処分を除外するためには、「免許を受けていた期間」が1年間必要で、括弧内に書かれているように、免停中の期間はこの1年間に算入できないので、免停処分の場合は処分終了後に1年間無違反で経過する必要があります。 免停処分が執行されるのは「運転免許停止処分書」という書面を交付されたときなので(道路交通法104条の3第1項)、質問者さんの場合は昨年8月10日が免停期間の初日になります。そして、停止処分者講習を終了して50%短縮となったわけですから、免停期間の最終日は昨年9月8日となります。 したがって、最短で前歴が0となるのは、昨年9月9日から1年間無違反で経過したとき、すなわち今年9月9日の午前0:00になったときなので、今年8月27日に違反行為をしたのであれば無違反要件は満たさず、前歴は8月28日以降で1年間無違反の要件を満たすまで消えません(ただし、無違反要件を満たせなくても、処分を受けた日から3年間経過すれば消えます)。 ちなみに政令の改正(平成14年政令第24号・平成14年6月1日施行)があるまでは、免停期間も無違反期間に算入できたので、以前の規定なら8月11日になった時点で前歴は0になっていたところでした。 > 免停開始日からではなくて、最後の違反日から1年です。 > つまり今年の7月で点数は戻っているはずです。 累積点数に算入される過去の違反行為の点数は、1年間無違反を待つまでもなく、免停期間を無事に終了した時点で0に戻っています(道路交通法施行令33条の2第2項3号)。
お礼
回答ありがとうございます。正直いまだにパニックになっていて理解したような理解できてないようなのでもう一度お聞きしたいのですが、私自身一番気にしているのは、点数が免停になってからの1年間は持ち点が2点といわれました。(これは教習所の教官の人にです。)免停解除日より捕まったのが今回の8月27日の携帯電話の使用なので、無事1年経過となってまた、6点の余力ができたのでしょうか?それとも今回の減点を加算してあと1点で再度90日免停となるのでしょうか?今一度ご回答のほどよろしくお願いします。
補足
ご回答ありがとうございます。正直いまだにパニックになっていて理解したような理解できてないようなのでもう一度お聞きしたいのですが、私自身一番気にしているのは、点数が免停になってからの1年間は持ち点が2点といわれました。(これは教習所の教官の人にです。)免停解除日より捕まったのが今回の8月27日の携帯電話の使用なので、無事1年経過となってまた、6点の余力ができたのでしょうか?それとも今回の減点を加算してあと1点で再度90日免停となるのでしょうか?今一度ご回答のほどよろしくお願いします。
- greenchord
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免停開始日からではなくて、最後の違反日から1年です。 つまり今年の7月で点数は戻っているはずです。
お礼
ありがとうございました。大変わかりやすく、ことの重大性を認識いたしました。今後違反のないように取り組んでいきたいと思います。