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終身的賠償の慰謝料を放棄する場合

元配偶者と離婚前に財産分与・慰謝料の取り決め(公正証書作成)をしましたが、慰謝料が終身定期賠償となっています。(元配偶者は大手企業の高額所得者) でも、最初の2~3年以後は、支払いはなくなり、私も幸せな結婚をしたので、無視していました。 最近、公正証書を取り出して見たら、慰謝料が終身定期賠償であることに気がつき(それまで良くわかっていなかった)、元配偶者に支払いを求めた所、公正証書を無効にしろ!と調停を起こされ、その時、40万円の振込がありました。私が元配偶者からの心的外傷で調停で同席が無理である等の診断書を提出した所、調停を取り下げ、10万円の振込があり、今度は、裁判に訴えてきました。 弁護士に相談した所、相手の言っている事や、やっている事は滅茶苦茶だから、(主訴と請求原因がかみあっていない、訴えておきながら支払う等)相手の主張が通るのは難しいが、私は、裁判などには出席は不可能です。(心的外傷の為) それで、こんな出鱈目な元配偶者とはすっぱりと縁を切りたいのですが、最後の振込が今年の7月ですが、これを最後に、以後の慰謝料の受け取りを放棄したいのです。 これ以後の慰謝料の受け取りを放棄する事はで来ますか? また、手続きとは、どのようにするのでしょうか? さらに、その後の慰謝料を放棄し他場合、裁判はどうなりますか? 

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noname#39287
noname#39287
回答No.1

慰謝料はあなたの権利ですし、通常の金銭債権と同じに自由に処分できる性格の権利です。したがって放棄することは可能です。 手続と言うのは特にないと思いますが、訴訟を提起されているのであれば、その訴訟を取り下げる代わりに慰謝料を放棄する旨を相手方に文書で通知すればよいと思います。 そのまま欠席して欠席裁判と言う手もありますが、その場合訴訟費用の負担がかかってくると思いますので、相手方に取下げをさせたほうが良いと思います。

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