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★頚椎椎間板ヘルニアと交通事故の因果関係★

5月末に停車中に追突され過失割合はこちらはゼロです。 総合病院でレントゲンを撮ってもらいましたが異常なく軽いむち打ちとのことだったのでその後は近所の整骨院に保険会社了承のうえお盆前まで通院していました。 そろそろ示談の話も出ていたのですが最近肩の痛みがひどく最初の総合病院で再レントゲンやMRIを撮ってもらったところ頚椎椎間板ヘルニアと診断されました。 困っているのは医師が事故は関係あるとは思うけど100%事故のせいとは言い切れないということで事故扱いにしてくれないのです。 (総合病院を受診したのは事故直後と最近だけなので…?) なので診察代も自費で払っていますが今後もリハビリしながらゆっくり治していくことになりますし全て自費かと思うと気が重いです。 医師が事故扱いにしてくれない以上あきらめるしかありませんか? あきらめるとして保険会社にはどの程度まで請求できるものなのでしょうか? 整骨院通院終了日まででしょうか、その後総合病院でMRIを撮ったくらいまでは自費で払った分も請求できますでしょうか? まだ自賠責の枠は超えていないと思いますが…。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

病院で治療されていないので当然の結果でしょう。 事故直後と2か月半近くたって病院で診察されても、事故との因果関係は病院では判りません。 自賠責でも1ヶ月以上経っての症状は因果関係が無いとはねられます。 ましてや2か月以上ですからね。 どの程度かでは無く、一応は掛かった費用を請求してみるべきです。

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