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調停離婚

noopeeの回答

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  • noopee
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回答No.1

ご質問の場合、争点はお子さんの親権および財産分与ということになると思われます。 夫側の主張している、「結婚生活期間中に掛かった諸費用を請求する」という項目ですが、これはおそらく争点となり得ません。 婚姻生活において、夫婦はお互いに扶養する義務があり、婚姻関係が解消されたからと言って、婚姻期間中に遡ってその義務が消滅することはないからです。 ただ、請求することは自由ですので、夫側が請求したいと言うのを止めることはできません。 しかし、裁判になっても、婚姻期間中の生活費用の清算など、おそらく取り合ってもらえないと思われます。 結婚時に頂いた結納代わりの品物についても、財産分与の対象にはなるでしょうが、妻側から夫側への一方的な清算にはならないでしょう。 よくあるテレビ番組等での、「別れた恋人からのプレゼント返還要求」と同じようなことです。 今後の対応については、裁判になれば弁護士さんに依頼をされることと思いますが。 裁判になったとき、夫側が「妻側が一方的に悪い」と主張し、都合のいい証拠を揃えて、反訴して慰謝料請求をしてくる可能性もあります。 ですので、夫側が「まじめな話し合いができない」ことの証拠があった方が良いです。 今後、夫側と接触する機会があるのなら、録音等、話ができない状態の証拠を保持するなどしてください。 メール等でも、夫側の言い分が自分勝手なもの、感情的で高圧的なもの、すべて証拠にできますので、必ず保持してください。 養育費等の取り決めも、きちんと公正証書にするなど、お子さんのためのこともお忘れなく。 ご質問の場合、「性格の不一致」での離婚ということになりますので、どちらがより悪いということは、あまり重視されません。 この場合、慰謝料の請求もあまり通りませんので、夫側の請求については、さほど神経質にならなくても大丈夫かと思われます。 どちらかに、よっぽど世間一般的に見てひどい欠点があれば、また話は変わってきますが・・・。 調停の場合、双方が合意しなければ、請求されても支払う必要はありません。 裁判前提なのであれば、一度弁護士さんに相談されてはいかがでしょうか。

noname#114212
質問者

お礼

noopeeさま 大変参考になる回答ありがとうございます。 私のわかりずらい文章から的確に内容・しりたい事を汲み取って頂きありがとうございます。 ご回答頂いた内容はずばり私が知りたかった内容でした。。。本当にありがとうございます。。 Tさんにもこの内容を伝えました。大変参考になると喜んでいました。 今後どうするのかは、彼女自身が決定していくと思います。 しかし、決定して行く中で私を通じ、頂いた意見を彼女へ伝える事によって大きく彼女を支える事となっています。 間接的ではありますが、彼女の大きな支えとなるご意見を頂きありがとうございました。代わってお礼を言わせて頂きます。。。(o*。_。)o

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