• ベストアンサー

相続した土地に他人の家がある。

養父死亡のため、その不動産を相続することになりました。しかし、その土地には、すこし問題があるのです。この土地には、私より先に養子になり、すでに死亡した男Xが建てた家があります。Xは今から10年前に、土地は養父の名義にしたまま、X名義の家を建てました。Xは家を建てて2年後に死亡し、現在その家はXの妻Yの名義となり、Yとその子が住んでいます。養父はXやその妻子から借地料はいっさいとったことはありませんでした。私は4年前に養子となり、先月養父が死亡したので、遺言状によりその土地を相続することになったのです。なので、相続完了後は私の土地にY名義の家が建っていることになります。質問は、今後私はYから借地料などを請求できるかということです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • airplant2
  • ベストアンサー率73% (17/23)
回答No.1

他人の家とは言っても、養父とXは親子の関係であり、両者の間での合意の下、権限を得て家を建てXの死亡後その相続人Yが承継している。何ら問題はありませんね。 >今後私はYから借地料などを請求できるか これは養父とXとの間でどの様な契約が結ばれたかによります。毎月一定額の賃料を支払う契約(一般的な不動産賃貸借契約)が結ばれていれば、相続人である質問者はその契約を承継し、賃借人Yから賃料を請求する権利があります。 しかし、その契約が無償で使用・収益させる契約(使用貸借契約)の場合、借主の死亡により契約は終了します(民法599条)。つまり、現時点でYには土地を利用する権限を失っていることになりますので、立ち退きを請求する権利が質問者にはあります。ちなみに土地の使用貸借では、借主が登記した建物を所有していても借地借家法は適用されません。 つまり、Yが使用貸借契約を主張し賃料を支払わないとすれば質問者は立ち退きを請求でき、それが嫌ならYは賃料を支払わざるをえないわけです。

kokutetsu
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございます。養父とX,Yは何も契約を結んでおらず、暗黙の了解で、養父名義の土地に家を建て、無償で使用していたので、ご回答の後半部分に該当すると思います。追加の質問ですが、今後私が請求できる賃料の額は世間の相場でいいのでしょうか。また、請求の手続きに期限はありますか。あまり長く請求せずに放置しておくと無償使用を認めたことになるのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • airplant2
  • ベストアンサー率73% (17/23)
回答No.2

No.1です。 追加の質問に回答します。 >今後私が請求できる賃料の額は世間の相場でいいのでしょうか これは話し合いで決めてください。 >請求の手続きに期限はありますか。あまり長く請求せずに放置しておくと無償使用を認めたことになるのでしょうか? 賃料を請求する前に土地賃貸借契約(又は土地使用貸借契約)を結んでください。現状、Yには土地の使用についての権限がなく、不法に土地を占有している状態であり、不法行為にあたります(民法709条)ので、損害の賠償請求はできますが賃料の請求はできません。基となる契約がありませんので。ちなみに不法行為にもとづく損害賠償請求権は、損害及び加害を知った時から3年間で消滅時効にかかります(民法724条)ので、相続開始時から現在までの賃料相当分は請求可能です。また、長く請求せずに放置しておいたとしても無償使用を認めたことにはなりませんが、損害賠償請求権が消滅時効にかかった後では金銭的な請求権を失います(物権的請求権は存続します)のでお早めに何らかの契約を結ばれることをお奨めします。

kokutetsu
質問者

お礼

ふたたびのご親切な回答ありがとうございます。参考にし善処したいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 土地の相続について

     相続に関して全く知識がないので、ご相談します。  実父は約10年前に死去したのですが、幼少の頃全く血縁関係のない家の養子になっていた時期があり、その後祖母(つまり実父の母)が再婚したことにより祖母に引き取られ、現在の姓になりました。  ところが養子時代の父の面倒を見てくれていた養父が先日亡くなったため、その方が所有していた土地の相続権の一部が亡くなった父にもあるとの連絡がありました。なにしろ私(息子)からみれば父の幼少時代の養父など全く見ず知らずのため、急にすでに亡くなっている父に土地の相続権があると言われてもどうすればいいのか対応に困惑しています。  どうも千葉県の田舎の方の土地らしいのですが、いったいその土地がどの位の広さなのか、不動産としての価値があるのか、相続したとしたら固定資産税も毎年払わなければならなくなるのか、亡くなった養父に負の遺産があれば、それまで引き受けなければならないのか等全く分かりません。  実際、土地を相続することで発生する義務とか手続きはどうすればいいのでしょう。また、一度相続してすぐに売却することで現金化したりはできるのでしょうか。また実父は亡くなっているため、実母が代わりに相続したりはできるのでしょうか。  土地の相続を受けた方がいいのか放棄した方がいいのか等も含めて、不動産に詳しい方のご回答をお願いします。

  • 養子に対する相続遺留分について

    6年程前に家督相続の為、実母方の兄の家の養子となりました。 先日、養父が他界し相続が発生しますが、遺言書(家庭裁判所で検認済)に次のようにかかれてました。 ・全財産を妻(私の養母)に相続する ・遺言執行人に○○(弁護士の方です)を指定する この場合の、遺留分について教えてください。 なお法定相続人は、養母と私(養子)の二人のみです 1.養子の私でも、遺留分として全財産の1/4を相続する権利がありますでしょうか? 2.遺留分として相続する場合、金額や内容(不動産や現金など他)に制限などがありますでしょうか? 3.遺言書に従い、養母は養父名義の土地建物の名義を自分名義に変更する手続きを始めました(遺産分割協議はまだできてません)。これは遺言執行人である弁護士の勧めで行っていますが、問題はないのでしょうか? (4月から名義変更手数料が高くなるので今月中に済ませようと考えたようです) 4.遺留分は請求について何か注意すべきことがあれば教えてください。 (養母ともめる気は無いので、まずは家督を相続するという意味で、話し合いで穏便に済ませたいと考えています) よろしくお願いいたします。

  • かなりややこしい内容なのですが、相続のことで相談させてください。

    かなりややこしい内容なのですが、相続のことで相談させてください。 私の実父は10年前に死去しているのですが、幼少の頃他の家に一時的に養子(普通養子)になっていた時期がありました。そして、その時の養父は20年前に死去しているのですが、最近になってその養父の実子から「父にかなりの遺産があったので子どもたちで分割したい」という知らせがありました。その遺産を相続する頭数の中に私の父も含んでいるニュアンスで言ってきたのですが、一時的にでも養子になった経緯があれば、かつての養父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか。というのも、父は養子になったあと実の母親の再婚により新しい父親に引き取られ姓も変わりました。要するにその時点で養子縁組は解消されていると思うのですが、それでも相続権はあるのでしょうか。もしかしたら養父が「遺産は子供たちで均等に分けるように」という遺言があって、実子の人たちは「それなら養子であった者にも分けよう」という感覚で連絡してきたのかもしれません。そのため法定相続分はなくても言わば実子たちの温情によって話を振ってきたのかもしれませんが、この場合法的にはどうなるのでしょうか。法律的にも正式に相続権があるのかないのか、はっきり知りたいと思います。当然私の父は10年前に亡くなっているので、代襲相続ということになると思いますが、箇条書きにすると下記のとおりです。 ?養父が20年前に死亡 ?かつての養子であった私の父が10年前に死亡 ?最近になって養父に遺産があることが判明 ?養父の実子から養子(私の父)も含めた遺産分割の提案 ?父の代襲相続分が私にきた ?本当に父に相続権があるのか確認したい。 アドバイスいただけたら幸いです。よろしくお願いします。

  • 相続する土地の評価について

     父死亡し、父名義の土地を相続する場合の評価額は、父名義の土地に、28年前、畑を地目変更宅地とし、永久使用貸借にして家を建て、現在居住致しております。 この場合、貸家建付地として借地権割合分だけ評価減になりますか。 お教え願います。

  • 家・土地の相続について。(長文です)

     先日、母方の祖父が他界しました。 祖母は健在です。母には異母姉(夫とは死別・子供なし)、弟(妻とは離婚・子供3人は妻側に)がいます。 祖父母は、別居はしていますが、母が常日頃面倒みていることもあって、財産は私たち一家に残したいと言っていました。詳しい内容は知りませんが、遺言書のようなものも書いてあるようです。 孫にあたる私たちは私・妹・弟の3人です。 妹がいずれ祖父母の養子になり、祖父母の家や土地を受け継ぐという話になっていましたが、まだ実行はしていません。  家や土地は祖父の名義です。 名義を変えるには相続人全員の印鑑がいるらしいと過去の質問で見たのですが、母の弟は印鑑を押すこと全般に難色を示しているようで、期待はできません。 祖母は名義を変える必要がないのなら、変えないでいいと言います。 私は、もし将来母の弟が死亡した場合、母の弟の子供たち、つまり私の従弟に印鑑をもらう必要が出てくると思うので、そうなると相続手続きが厄介になるし、その前に変えた方がいいと思うのです。  このまま名義変更しなくてもよいのでしょうか? それから、将来母の弟が死亡した場合、母の弟の子供たち、つまり私の従弟に印鑑をもらうことになるのではないかと心配しているのですが、本当にそうでしょうか? こういった関係は頼る人がいませんので、困っています。長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 土地の相続について

    12年前に祖父が他界し、遺言は無く、妻だった祖母に家の土地、子供は2人で姉(私の母)に家、妹(おば)に別の場所に所有していた土地(貸し駐車場)が相続されました。 母は家を相続したのですが、家は古く3分の1程度を残して自分でお金をだして増築し祖母と同居する事になりました。 このたび祖母が急死し遺言はないのですが、いずれ土地の名義をここに住んでいる母に名義変更したいと考えていたようですが、何も手続きしておりません。妹さんが土地の半分相当の金額を要求しております。 土地の評価額1500万円ほど。預貯金300万円。どのようにしたらいいのでしょうか。

  • 遺言書、相続放棄について(長文です)

    Xには前妻(亡)との子7人、x1~x7がいる。 その後、XはYと再婚(20年前に)。 Yには前夫との子 y1、y2 がいる。 Xとy1、y2の間、Yとx1~x7の間に養子縁組なし。 Xが4年前に死亡。   相続財産=宅地、建物。預貯金。   Xの生命保険は死亡前に解約されy2に渡った模様。   遺言書=宅地建物はYに相続させる-家裁検認済み。    遺言書の日付は再婚当時の日付。   今まで具体的な相続手続き(預貯金の分配、土地登記)はなし。   Yは一人で引き続きこの宅地建物に居住。 Yが今年2月末に死亡。   遺族年金と恩給でYは十分に生活可能と思われたが、   残ったのはX名義の宅地建物のみ。(権利書、遺言書はx1が保管)   Xが残した預貯金(一千万円超)の残はゼロ。   上記はすべてy2の借金、生活費に消えた模様。   現在Y名義の遺言書、財産、債務、連帯保証等はなし。 y1の言い分 相続する権利があっても自分はいらない。          y2にも放棄させる。y2も承諾済みである。          だから、これまでのy2の不始末と相殺にしてほしい。 y2の言い分 書類を持ってくれば判を押す。 私はXの子 x6です。この宅地建物をまず確実にx1~x7だけのものとするのが願いです。以下のことお教えください。 1 そもそも、y1、y2に宅地、建物の相続権はあるのでしょうか。   遺言書が a-ある場合 b-ない場合 y1、y2に宅地建物の相続権がある場合 2 遺言書がなかったものとして法的に処理する方法があるか。 3 Yの兄弟が存命です。y1、y2が相続放棄するのはまずい。 4 Xに対する遺産分割協議書をx1~x7,y1,y2で作成する。 5 他にどのような方法、留意点があるでしょうか。

  • 亡兄の土地を相続登記できますか?

    田舎の土地と家の相続登記についてご教授お願いします。 先日母が亡くなり母名義の家屋を相続登記しようと思っています。(これは問題ないと考えてます) 土地(畑と宅地)は亡兄名義(28年前死亡)になっています。 ・亡父 (30年前) ・亡実母(今年):母の兄一人(35年前死亡) ・小生 :次男   ・亡兄(28年前死亡で子供二人と孫あり) ・亡弟(独身で20年前死亡) 父が亡くなったときに土地(畑と宅地)を兄が相続したのですが、亡くなりそのままに成っています。 このとき相続放棄?していると思います。(30年前) 兄の子供たちは土地を相続したくないとのことで、私名義で守るか、処分して欲しいとのことですが 兄名義の土地も相続登記で出来るのでしょうか?   宜しくお願いします。

  • 相続放棄に関して教えてください

    去年私の父が亡くなり、亡くなる前に父は遺言書を書いていました。 この父というのは、今から20年以上も前に離婚した父であり、 離婚後母に引き取られた私は父とは一度も会っていません。 また、父は離婚後再婚し妻子を持っていました。 父の死とこの遺言書の存在は、離婚後に父の親族により知らされました。 父の遺言書には父の子供である私に離婚前に住んでいた家と土地の財産を渡す と書いてありましたが、私はこれらの財産を含めたすべてを相続する意思が ありませんでしたので、父の死亡の知らせを受けてすぐに相続放棄の為の手続きを行い、 家庭裁判所から相続放棄の受理を受け、相続放棄は完了しています。 また、私が父の遺書に書いてあった家と土地の財産を相続しないという意志を持っており、 相続放棄も完了しているいることも父の親族には伝えました。 そして、つい先日なのですが、父の親族から、父の遺言書に書いてあった家と土地の名義を 父が離婚後に再婚した妻に移したいので、私の戸籍謄本と、印鑑証明、相続放棄の証明書が 欲しいので用意してほしいと言われました。 私の相続放棄の証明書が欲しいというのはわかるのですが、私の戸籍謄本や印鑑証明は この場合、父の親族に渡す必要があるのでしょうか? 私はすでに相続放棄が完了しており、父の遺言書に書いてあった家と土地は、法律的には 私の次に相続権のある者に自動的に移っていると思いますし、そもそも相続放棄が受理された 時点で、私は遺産を相続しておらず、遺産である家と土地の名義も私には一度も 移ってないはずです。 なのに、その家と土地の名義を変更するために私の戸籍謄本や印鑑証明が 必要になるものなのでしょうか? 相続放棄の証明書なら父の親族に渡してもよいと考えているのですが、 戸籍謄本や印鑑証明などは個人情報そのものですし、それらを悪用されたくありませんので 私の戸籍謄本と印鑑証明については、渡す必要が無いのであれば渡したくないと考えています。 こうした問題にお詳しい方おられましたら、どうかご回答いただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 土地の税金を払わないとどうなりますか。

    相続によって、ある土地を得たのですが、この土地には別の人の家が、私が相続する前から建っていて、自分には利用価値がないうえ、年間6万円程度の固定資産税をはらわなければならなくなってしまいました。もし、私がこの税を払うことを拒否し続ければ、国に没収されることになるでしょうか。私としては没収してくれたほうがいいのですが、どうでしょうか。ー(こまかないきさつを申しますと、この戸地は養父から養子の私に相続されたものです。私のほかに、別の養子がいましたが、10年ほど前に亡くなりました。前述の別の人の家というのは、その亡くなった養子の妻子の家です。このような場合、使用貸借権というのがあり、家賃は請求できないが、税金分くらいは、裁判をすれば払ってもらえるかもしれない、というようなことを、ある法律に詳しい人から聞きましたが、裁判は大変なので、私としては税金拒否ー国が没収、となればいいなと思っています。)-お礼が遅れるかもしれませんが、困っているので、よろしくお願いします。