• ベストアンサー

年金の免除期間について

年金を生活保護などの理由により22歳から免除だったとします。 55歳になった時点で生活保護を解除した場合に途中から年金を満期まで支払った場合は免除だった期間は支払った期間として認められるのでしょうか?(年数が違う場合についても知りたいです。) その場合はきちんと満期支払ったとして3分の1ではなく、 65歳からきちんと全額支給されるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

なにやら、免除を受けていると年金額が保険料を全額納付したときの1/3になる、という誤解が多いようですが……。 保険料を480ヶ月納付した場合に、所定の額(満額)の年金が出ます。 20歳から60歳までの間に全額免除の期間があった場合、その月数分は年金額を1/3として計算する、ということです。 言い換えると、 保険料を480ヶ月納付したときの年金額÷480ヶ月=A 保険料納付月数×A+全額免除月数×A×1/3=その人の年金額 こういう計算です。 ちなみに、受給資格の判定では、免除期間は納付済みと同じ扱いです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm
ryoryu2002
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

ryoryu2002
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございます。 私が知りたい回答とは少しずれてしまいますが、 22歳から55歳までの間は免除 56歳~最後まで支払った場合は 22歳~55歳までの期間は納付済みとなり 満額もらえるのでしょうか? そこが一番知りたいです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.2

20歳から60歳までの計480か月のうち、 1 20歳~21歳  24か月 きちんと国民年金保険料を支払った 2 22歳~55歳 408か月 国民年金保険料の全額免除を受けた 3 56歳~59歳  48か月 きちんと国民年金保険料を支払った と仮定します。 このとき、「受給に必要な月数」である「480か月」は満たします。 ですから、年金(老齢年金)そのものは支給されます。 さて。 全額免除を受けた月数については、その3分の1の月数に読み替えて下さい。 つまり、408か月×3分の1で、136か月になります。 この136か月に、きちんと国民年金保険料を支払った月数の計72か月を足しましょう。 すると、合計208か月になります。 そうしましたら、この208か月が、満額の年金をもらえる480か月に対してどのくらいの割合になるかを計算しましょう。 ここがポイントです。 208か月÷480か月で、43%になります。 この43%を、満額の約80万円(年額の老齢年金<老齢基礎年金>)に掛けると、1年間にもらえる年金の額が出ます。 すなわち、約34万円です。 したがって、どう計算しても、満額もらえることはありません。

ryoryu2002
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 年金免除期間について教えて下さい

    国民年金の支払いで、 全額免除という期間が5ヶ月分あります。 免除期間分の払込をするつもりで居たのですが、 いろいろと他の方がされてる質問と回答を読むと、 払うのが良いのかこのままの方が良いのか悩んでしまいます。 何十年も先の事ですし、制度も今後変わる事が予想されます。 ただ、現時点で考えると払うのが良いのでしょうか?そのままが良いでしょうか? アドバイスを戴ければと思います。 それから、 『全額免除は扱いこそ納付と同等であるものの、いざもらう時には全額納付の1/3となってしまいます。つまり「免除月数」とある月数の分だけ支給金額が1/3になります』 と教えて頂いて納得していたのですが、改めて考えると実は理解できていなくて・・・ 免除期間は、3分の1しか払って無い事という事でしょうか? それとも、支払い期間全部が3分の1にされてしまうのでしょうか? 読解力無くてすみません。 どなたか、教えて頂けると助かります。

  • 国民年金の全額免除を解約したいのですが

    現在無職で、国民年金を半年間、全額免除しております。 来年から就職が決まったので免除を解約したいのですが質問です。 『全額免除をしている場合、65歳から貰える年金額の2分の1が支給されます。』 と書いていますが、免除を解除してこれから15000円払っていくつもりなんですけど 年金貰う頃には2分の1しか貰えないのですか? 免除されていた期間分を後からちょっとずつ払う事をすれば全額支給されますか?

  • 年金が法定免除になった場合、支給額が減る理由は?

    生活保護や障害年金により国民年金が法定免除となった場合、法定免除の間の金額は支給額に全額反映されないというのはどういうことなんでしょうか? これだと後から追納するとしても免除期間が長くなると難しいですし、しかも追納だと利息がついてしまいますよね。 例えば20歳過ぎくらいから障害年金を支給され、その際に自動的に法定免除になっているためそのままずっと国民年金は払っておらず、65歳近くになって突然障害が治ったような場合はどうなるんでしょうか? 受け取る年金が物凄く少なくなってしまうのでは? 単なる支払い拒否等ではなく、生活の困窮や心身の障害に陥っているような人のための制度なのに、免除と言いつつ実は2分の1しか支給額に反映されないことになっている理由は何ですか? それって免除と言えるんでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 年金の免除の扱いが不公平なのは何故?

    生活保護や障害年金の「法定免除」では、納付期間にはカウントされるものの、将来の年金支給額には2分の1しか反映されないそうです。このため、20代くらいから障害年金を受給し始め、65歳手前くらいで突然障害が治ったようなケースなどでは、将来の老齢年金の額が物凄く少なくなってしまうという問題が発生します。しかもそのことについて役所から十分説明もなく、よく理解せずに法定免除を受けている人も多いようです。 一方、育児休業期間に健康保険料と厚生年金保険料が免除されるような制度もあるらしく、こちらは将来の年金額にも全額反映されるらしいです。更に年金制度改革案で、産休期間中まで保険料が免除されることになるようです。一月あたりの免除額も、国民年金よりずっと高額です。 育児中の人は別に生活困窮者ではありません。一方の障害年金受給者(特に精神障害者)は就労不能なケースも多いです。生活保護受給者には貯金もないです。結局、高齢で受給対象から外れた場合は追納することもできず、65歳以降に低年金となる可能性が高いと思います。 それなのに育児中の期間の「免除」は老齢年金に全額反映され、一方で生活保護や障害年金の期間の「免除」は2分の1しか反映されない。この差は一体何なんでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 国民年金保険料免除制度のことでおたずねします。

    この制度により、保険料の全額免除をうけると、免除されている期間は年金の受給資格期間に含められますが、将来受け取る保険料は、免除された期間について年金額が3分の1まで減額される、と聞きました。 では20歳から39年全額を支払い。最後の1年を免除されたとした場合、年金額が3分の1まで減額されるのは何歳のときに支払われる分なのでしょうか?20歳から39年全額を支払い、最後の1年を免除されたのだから、支払い開始の39年目、つまり99歳の時点での年金額が1年間3分の1まで減額されるのであれば納得します。しかし、いきなり、支払い開始の60歳の時点での年金額が1年間3分の1まで減額されるのというのであれば、割に合わないような気がするのですが。 おなじように、最初の20年は全額払い、あとの20年は免除という場合、年金開始から20年間は年金額が3分の1まで減額され、80歳になってやっと満額支給ということになるのでしょうか、じっさいはどうなのかおしえてください。おねがいします。

  • 国民年金保険料免除について

    ここ数年経済的な理由で年金を払ってないです。全額免除してましたが、次からは、免除を却下されてしまいました。理由のところに、「保険料免除基準(全額)に該当しないため」って書いてました。この場合は、絶対に払わなきゃいけないのですか? 親に今までまかせていたためわかりません。免除の意味もよくわかりません。詳しく教えてくれますか? 免除しとかないと、今まで払っていた年金年数も消えるのですか?

  • 国民年金の免除について

    国民年金の免除についての質問です。 障害年金2級だったため「法定免除」となっておりましたが、2010年9月に等級変更で障害年金3級となりました。 これにより「法定免除」ではなくなります(まだ手続きはしていません)。 昨年の所得はほぼなしなので、おそらく「全額免除」となりますが、仮に「免除対象外」or「一部免除」になった場合は、障害年金3級になった時点に遡及して「法定免除」が解除され、その時点から年金保険料が発生するのでしょうか? また、「全額免除」「一部免除」を受けている者が、所得が増えて「免除対象外」などになっていた場合も、遡及して年金保険料が発生するのでしょうか? 似たような質問ですが、どちらか一方でも構わないので、ご回答お願いします。

  • 年金免除期間について

    教えてください。 学生の頃に2年分年金免除の申請(正式には支払い期間を10年間に延長する申請)をしているのですが、今年の4月から支払い期限の10年目を迎え、来年3月を過ぎると支払いができなくなります。 そこで、この2年分の納付書を発行してもらったのですが、 (15,680円x12ヶ月)+(16,310円x12ヶ月)=383,380円という納付書が郵送で送られてきました。学生でもこんなに高額なんでしたっけ?ビックリしました。さて、本題ですが全額免除の場合1/3納税した扱いになると聞きましたが、3年目以降定年まで厚生年金を全額支払ったものとすると、上記2年分をきちんと支払う場合とそうでない場合とで、老後の支給額にどれくらいの差が生じるでしょうか?大まかで構いませんので分かりませんでしょうか? 本来であればきちんと支払いするべきなのは分かっていますが、あまりにも高額なので支給額の違いを知った上でもう一度十分に検討したいと思っております。 もし計算する上で足りない情報があればご指摘ください。 よろしくお願い致します。

  • 国民年金の「免除期間」と「カラ期間」

    国民年金の「免除期間」というものと「カラ期間」というものはどう違うのでしょうか。 両方とも、受給要件の年数には含めるが年金額の計算時には含めない期間だと思っているのですが、正しいのでしょうか。

  • 国民年金の免除について

    現在国民年金の免除を受けております。統合失調症で障害年金2級です。 40歳の女です。 2007年6月に統合失調症で措置入院になり、当初は障害年金受給資格がなかったため(初診日から1年半たっていなかった)生活保護を受給することになりました。初診日から1年半以上たった時点で障害年金の受給できるようになったため障害年金2級に認定され、生活保護から切り替えて今に至ります。 お伺いしたいのは、国民年金の免除される期間についてです。 入院して生活保護を受けるようになったのは2007年6月なのにも関わらず、私は2006年9月から免除されています。 2006年8月までは正社員として厚生年金に加入しており、その会社を8月一杯で辞めて9月から業務委託として自営業(いわゆるフリーランス)で働いていて、9月から12月までは月40万近い収入がありました。ただしその間国民年金を納めずにいました。2007年1月からはほとんど収入がなく、貯金も使い果たしてしまいました。それで6月に入院する頃にはほぼ貯蓄ゼロ、生活保護となったのですが・・・ 日本年金機構のHPで調べてみると、生活保護による法定免除は「⇒生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。」となっています。それならば私の場合、2007年5月から免除になるはずなのに、実際には2006年9月から免除になっています。 最寄りの年金事務所に電話で聞いたみたところ、届けた時期がそうなっているから、とよく要領の得ない返答をもらいました。 どなたか詳しい方、どうして私の場合収入のあった2006年9月から免除になっているのか、お分かりになる方いらっしゃいますか? 根拠になる法律等があるのか、それともお役所の方で何か手続き上のミスがあるのか、知りたいです。 よろしくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • EW-M630Tのインクタンクにはインクが残っているのに、PC上ではインクが無いと認識され、印刷ができない問題が発生しています。この問題の対処法について解説します。
  • EPSON社製品のEW-M630Tのインクタンクには十分なインクが残っているにもかかわらず、PC上ではインクが無いと認識されてしまい、印刷ができない場合があります。この問題を解決するための対処法を紹介します。
  • EW-M630Tのインクタンクにはまだインクが残っているのに、PC上ではインクが無いと表示され、印刷ができなくなってしまうことがあります。この問題の対処法について詳しく解説します。
回答を見る