• ベストアンサー

起訴事実は民事裁判でどのような効果がありますか?

傷害と恐喝で被害届を出しました。傷害だけで起訴される場合と、傷害と恐喝で起訴される場合とでは、民事裁判で被害金を取り戻す場合に、かなり差がありますか?また、傷害と恐喝は個人ですが、お金は店の売上金としてオーナーに渡っています。この場合オーナーを訴える事が出来ますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 起訴されただけでは、相手に犯罪行為があったかどうかは分かりませんから、心証としては多少影響があるかもしれませんが、直接的には有利も不利もないでしょう。  オーナーについては、刑事上は、恐喝行為がオーナーの指示によって行われていたような事実があるのであれば、共同正犯又は教唆犯として告訴することは不可能ではないと思われます。  また、民事上は、民法715条の使用者責任を問うことができる可能性があります。

nobubo1128
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

nobubo1128
質問者

補足

起訴後、刑が確定された場合は、民事裁判に有利に働きますか?

その他の回答 (1)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

無罪の可能性もありますので、確定判決を待つのが… 公判段階での被害者支援 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-4.html

nobubo1128
質問者

お礼

ありがとうございました。例えば傷害だけの判決と、傷害と恐喝の両方の判決を受けた場合、民事裁判では両方の刑の判決を受けた場合のほうが有利なのでしょうか?

関連するQ&A

  • 民事裁判について

    家族が恐喝事件に巻き込まれお金を払ってしまいました。加害者は逮捕起訴され裁判になり有罪判決を受けました。払ったお金は返還されるのでしょうか?返ってこない場合民事裁判を起こさないといけないのでしょうか?又その裁判は刑事事件の判決がおりてから何日という期間があるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

  • 民事裁判と刑事告訴のタイミングは

    被害者(例えばイジメでの負傷とか、性的暴行とか)は、民事裁判(損害賠償請求)と刑事告訴(または被害届)との両方を出せますね。 民事裁判(損害賠償請求)は1年から数年、刑事告訴(または被害届)の結着(不起訴処分など)は数か月と思います。 この2つのタイミングとしては、 (1)まず民事裁判(損害賠償請求)をして、その最中に刑事告訴(または被害届)、 (2)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが数か月後に結着してから、民事裁判(損害賠償請求)、 (3)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが結着する前に、民事裁判(損害賠償請求)、 などの方法があります。 上記の(1)から(3)のどれかにより、被害者側に有利・不利はあるでしょうか? 例えば、上記(1)ならば、「刑事裁判を、民事裁判の相手方を動揺させるために利用しているのではないか」と検察官から思われて不起訴になりやすくなるなど。

  • 起訴、不起訴、示談、情状証人

    知り合いAが恐喝で逮捕されました(主犯格として)。共犯者ともに逮捕されています。被害者の方とは示談できていません。そして、別件で傷害で逮捕状が出ていました(主犯格として)。その事件も共犯者がいて、共犯者はすでに捕まっている状態です。知り合いAが恐喝で逮捕されてからまもなく、傷害の方の示談成立しました。 この場合、知り合いAは恐喝で起訴されるとは思いますが、再逮捕で傷害のほうは不起訴となるのでしょうか? 共犯の人は起訴された後の示談でしたので裁判を受けています。 詳しい方教えてください。 あと、情状証人はいてるのといてないのとでは、何がどう影響するのでしょうか??

  • 民事裁判について教えてください

    車の事故で 私は被害者の家族です。 被害者は死亡。 加害者は不起訴でした。信号が青だったという点から。(残念) 損害賠償を請求する裁判をした場合は、裁判費用は こちらもちなのか? 加害者に請求できるのか?  また、納得できず長引いたらどうなのか? 教えていただきたいのです。 (費用面です。) 加害者は不起訴なので、私ども被害者側が持たなければならないのでしょうか?

  • 婚約者が今回傷害で起訴されました。

    婚約者が今回傷害で起訴されました。 二年前に恐喝で執行猶予になりまだあと二年残っています 前回は保護観察はついていません。 今回は十日で起訴され、その日のうちに保釈がとおり出てきました。 で示談は保釈されてからとれまして、嘆願書まで頂けました。 裁判で情状証人にも私がでます。 あと被害者のケガは軽傷で全治十日でもうなおっています。 彼の職業は店の経営者で会社をしています。 今は被害者とも和解しており 普通に会ったりもしているし、もし一審で実刑になれば、二審で話をしてくれるとまで言ってくれています。 ダブル執行を狙いたいのですがこのような場合どれくらいの 確率でしょうか?

  • 起訴猶予を起訴処分にできないでしょうか?

    どうか教えてください。 あるお店Aのオーナーが店長に対して傷害事件を起こしました。が、10日拘留で起訴猶予処分となりどうやら出てくるようです。このオーナーは何をしでかすかわからない人物なので、なんとか起訴確定にする方法はないのでしょうか?

  • 裁判所から起訴状が届きました。どうすればよいでしょうか

    詐欺罪で裁判所から自宅に起訴状が届いたのですが、騙したとされる相手には今度謝罪と示談に伺う事になっています。相手と示談が成立した場合でも起訴は取り消されず、裁判となるのでしょうか??ちなみに前科はありません。

  • 略式起訴について

    先日、傷害事件で検察に行きました。略式起訴の手続きをし、裁判所からの罰金命令を待っています。 事件の内容については、見知らぬ人との喧嘩なのですが、暴力を振るったのが私なので、起訴されました。 検察の人も「初犯で相手の怪我も大した事ないので略式起訴になります。」と言っていたのですが、被害者の方が納得いかない場合、通常の裁判になるのでしょうか?事件の事で警察に逮捕されたりはしていません。この場合、罰金の金額は幾ら位になるのでしょうか?

  • 刑事事件と民事事件?!

    傷害罪で訴えるとしたら、ただ単に民事調停もしくは民事訴訟にて裁判をすればいいのになぜ警察へ被害届けや刑事告訴しておく必要があるのですか。慰謝料を余分にとれるのですか?あと調停と訴訟についても教えて下さい。法律に詳しい方宜しくお願いします。

  • 【民事裁判のしくみ】

    いつもお世話になってます。 民事裁判のしくみについて教えてください。 民事の裁判所は、どんな申し立てでも全て受理するのでしょうか。 例えば被害妄想のある性格の人が何も証拠もないのに、こういった被害を受けたので慰謝料を請求すると裁判所に申し立てをした場合。裁判所は受理するのでしょうか? もしくは裁判を受理するだけの証拠がないと受理しないのでしょうか?