• 締切済み

起訴猶予を起訴処分にできないでしょうか?

どうか教えてください。 あるお店Aのオーナーが店長に対して傷害事件を起こしました。が、10日拘留で起訴猶予処分となりどうやら出てくるようです。このオーナーは何をしでかすかわからない人物なので、なんとか起訴確定にする方法はないのでしょうか?

みんなの回答

  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.6

検察審査会はかつては拘束力がなかったのですが、今日では2回起訴相当議決を繰り返すと、強制的に起訴されるよう法改正されていますよ。

sakura0005
質問者

お礼

ありがとうございます、起訴猶予が確定した後でも可能なんでしょうか?

回答No.5

検察審査会への申立てが普通ですが,審査には時間がかかりますし,そもそも検察審査会が不起訴不当の判断をしても法的な拘束力はありません。あくまで起訴するかどうかは検察官が決定することです。 もう1つは告訴・告発の方法ですが,これも拘束力はありません。 結論として起訴に持ち込む方法というのありません。

sakura0005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。おびえて暮らすしかないということですか・・。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

起訴するかしないかの判断は検察官の専権です。 起訴しなかった場合、検察審査会に不服を申立てることはできます。 http://www.courts.go.jp/kensin/ ただ、これも検察官の判断が妥当だったかどうかを第三者の目で審査する機関に過ぎず、 起訴することを約束してくれる機関ではありません。 (審査の結果不起訴が不当とされたとしても、起訴が義務付けられるわけではない) また、 >このオーナーは何をしでかすかわからない人物なので という「何をしでかすかわからない」という未来の懸念ではなく、 現にやったことが起訴に値するかどうかを審査しますので、 ちょっと理由としては弱いと思います。 (そんな理由が通るようだと、気に入らない人物をたやすく陥れることができてしまうので…)

sakura0005
質問者

お礼

ありがとうございます。被害者は事件が終わってもおびえて暮らすしかないのですね。

  • heisenberg
  • ベストアンサー率23% (591/2556)
回答No.3

こんにちは。 「起訴猶予」が「不起訴」ということでしたら、「検察審査会」に申し出ることで「起訴処分」にできるかもしれません。 ◇検察審査会  http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kennsatusinnsakai.htm

sakura0005
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.2

基本的には検察が決めるわけですが、検察審査会に申し立てれば、起訴にできます。検察審査会で検索してみてくださいw

sakura0005
質問者

お礼

ありがとうございます。調べてみます。

noname#35478
noname#35478
回答No.1

強いて言うなら「厳罰を望む」ということを被害者が表明する以外にありません。 検察が決めることです。 起訴というのは民事で言う「訴える」ってことです。検察が裁判を提起するということです。検察が原告です。訴える訴えないは原告の判断です。 起訴猶予が確定したなら、もう覆せません。ただの予想であるというなら、新しい証拠でも持って検察に直訴に行くしかないですが、その方法を取って確実に、というわけでもちろんありません。

sakura0005
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。「厳罰を望む」ということを被害者が表明するというのは、告訴状などのことでしょうか?

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