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駐車場での水没事故
会社の駐車場に駐車していて通勤用の自家用車が水没事故にあい、車が全損扱いになってしまいました。会社側に買い替えを要求できるでしょうか? (1)水没の状況 ・突然の雷雨(30分間程度)で1メートル程の水位になり、あっという間に水没した。 ・過去に経験のある社員は異変に気づき、水没前に車両を移動し無事であった。 ・その社員が他の社員に連絡を取ろうとしたが、事務所が雷による停電で連絡が遅れた事により、駆けつけた時には手遅れだった。 ・現在はそれぞれの修理工場に預けてあるが、廃車ですと言われている。 (2)駐車場の状況 ・もともとその場所は調整池で、過去にもタイヤが水没する程度の事故はあったらしい。。 ・そこに駐車したいきさつは、(1)本来の駐車場のスペースが狭くなった事(パート社員が増えた)、(2)樹木の落ち葉で車が汚れる事(こちらからの要望)から、会社と社員で話し合って現在の場所(水没した)に移動した。 ・現在の場所に移る際に、調整池であることから大雨の際は冠水する可能性があることや、即座に移動したほうが良い事の説明は受けた。 ・まさかそこまで急激に水が溜まるとは予測しなかった。 私を含めて水没した車両は5台で、全員が車両保険に入っていなかった為、会社からの補償が無ければ大きな出費となります。中には購入後3ヶ月の新車もあり、何とか会社に助けてもらいたいと思っています。 しかし、会社側の対応は、『本社(親会社)に相談しているが、水没する可能性は理解して駐車していた事もあり、全額補償出来るかは分からない』と言っています。 この場合、全額の補償(同じ程度の車を購入するのに必要な金額)を要求する事は出来るのでしょうか? また、会社が言うように全額が無理であれば、どの程度の補償を受けることが妥当なのでしょうか?
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- matthewee
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1.過去の判決文を見ていくと、国道や公道において、“予想外の集中豪雨”によって道路が崩壊し死傷者が出たという事例について、国や自治体に対して道路管理の瑕疵を認め、損害賠償を認めたというケースがあります(昭和49年11月20日名古屋高裁。下記、参考URL参照)。 予想外の集中豪雨のような自然災害ならば、不可抗力ゆえに道路管理者は免責されるというのではなく、裁判所は、物理的に道路の崩壊を防ぐことは困難としながらも、事前に危険を察知して速やかに通行止めにするなどの安全対策を実施すれば、災害にまきこまれることはなかったと判示し、道路管理上の瑕疵を認め、被害者の損害賠償を認容しました。 ※一方、幾多の水害訴訟では、河川管理上の国の責任を否定する判決も出ていますから、必ずしも水害の被害者が賠償を受けられるわけではないようです。 2.国道や公道の管理責任の考え方を、質問文の駐車場にそのまま当てはめることはできないと思いますが、駐車場の設営に関して瑕疵が認められれば、土地所有者に対して損害賠償請求が可能だと思います。 ただし、土地を占有している者がいる場合には、一義的にはその占有者が管理責任を負うので、質問文では、会社に対して損害賠償を請求します。土地の占有者である会社が免責される場合には、土地所有者に対して請求が可能です。 3.No.4の回答では「不可抗力であれば、会社が損害賠償に応じる法律上の責任はない」と書きましたが、そう単純な事案でもないようです。 要するに、駐車場の設営において会社に瑕疵があったか否かが、損害賠償を請求できるか否かの分岐点になりそうです。 この回答は、駐車場の形態も降雨の状況も具体的に知らずに書いていますから、不確かなものになっている可能性があります。土地工作物責任(民法717条)に基づく損害賠償を会社に請求できるか、一度、弁護士の法律相談を受けられたらいかがでしょうか。 その上で、会社との交渉に備えるというのも一案だと思います。 お知り合いに弁護士がいなければ、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。 http://www.horitsu-sodan.jp/ お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。
- matthewee
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1.一般に駐車場として利用させる場合、土地所有者は利用者に駐車させる義務はありますが、駐車中の車の保管まで責任を負うことはないはずです。 例えば二重契約のように駐車場を利用できない場合には、債務不履行による損害賠償(民法415条)を土地所有者に対して請求できます。 しかし、駐車場に停めていた車が破損したことについて、そもそも駐車中の車が破損しないように保管する積極的な義務が会社側にあるのでしょうか。駐車場を利用できる状態にすれば会社側の債務は履行されたと考えられ、そこに債務不履行があったとは思えません。 2.次に、土地工作物責任(民法717条)を根拠として、十分な排水設備を備えていないことから今回の損害を被ったという論拠も展開できそうですが、損害賠償を請求するためには、土地所有者にその損害に関して土地工作物の瑕疵(=本来の安全性を欠くということ)があることが必要です。 もし、質問文の調整池跡地の駐車場が、通常の降雨でも冠水するような場所であれば、たとえ、「調整池であることから大雨の際は冠水する可能性」の説明を会社側から受けたとしても、そもそも頻繁に冠水するような場所という瑕疵が認められるかもしれないので、土地工作物責任を会社側に問うことは可能でしょう。 しかし、今回のケースは「突然の雷雨(30分間程度)で1メートル程の水位になり、あっという間に水没した。」という通常の予想を超える異常事態での出来事なので、不可抗力の可能性が高いと推察されます。 不可抗力であれば、会社側に瑕疵はなく(=要するに、適正な防水工事をしていても冠水した)、よって、会社が損害賠償に応じる法律上の責任はありません。 会社が道義上どのような判断をするのかわかりませんが、法律上は会社には損害賠償義務はないというのが結論になりそうです。 もし、会社が何らかの金銭を質問者さんたちに支払ったとしたら、それは賠償金ではなく、金銭の贈与になるのではないでしょうか(要するに110万円以上は贈与税の対象になるということ)。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 聞いたところでは、駐車場は会社所有ではなく、周辺の建物と一緒に地主さんから借りているようです。その場所を駐車場として借りているのか、調整池として借りているのかは分かりませんが。この場合は、土地所有者との話になるのですか?土地所有者=会社と読み替えて良いですか? いずれにしても難しいのかも知れませんが。
- donbe-
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保険料ケチって、このようなケースには、他者に責任転嫁?補償しろ? 車両保険加入なら、どうってことない水没事故 全額賠償??そりゃムリ 賠償するとなると、余程 お人好しの会社ということになりますかね?
- ArukuMail
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大体半分負担してくれるのは一般的だと思います。 >>・現在はそれぞれの修理工場に預けてあるが、廃車ですと言われている。 水没した車を直すことは可能ですが、同じ物を買った方がはるかに安上がりになるので「廃車」と言う結論に至ります。 >>全額の補償(同じ程度の車を購入するのに必要な金額)を要求する事は出来るのでしょうか? 会社側が、水没した場所を駐車場に指定をしていたなら可能だとは思いますが、それ以外だと無理なのでは?
- mat983
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>全額の補償(同じ程度の車を購入するのに必要な金額) 会社側の落ち度を攻めるのは酷なケースと思います。 駐車していた社員の自己責任とも言えます。 また、3ヶ月の新車と10年以上の車では価値が全然違います。 後者は限りなくゼロに近いです。 会社側の負担はせいぜい中古車市場での価値までではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 同程度のコンディションの中古車を購入できる可能性はあるわけですよね。会社の対応に期待します。
お礼
ありがとうございます。 会社側は、補償を考えてくれているようです。 ただ、今のところの回答は、全額は難しいかも・・・との事でした。