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登録免許税の地役権の設定登記

別表で、地役権の設定登記は、承役地1コにつき1500円です。 利益を受けるのは用役地なのだから用役地一コにしないのだろうか?と思ったのですが、なぜ承役地の個数で計算するのでしょうか?

noname#36035
noname#36035

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  • ベストアンサー
  • SumaII
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回答No.2

地役権設定登記は承役地について行う(不動産登記法80条1項)からではないでしょうか。 登録免許税法3条により登記を受ける者が登録免許税を納める義務がありますので、地役権設定登記がされる承役地を基準にしていると思われます。 なお、要役地については不動産登記法80条4項により、登記官が職権で不動産登記規則159条1項各号に掲げる事項を登記しなければならないとされています。承役地と要役地を管轄する登記所が異なる場合、登記官は要役地を管轄する登記所に地役権設定の目的及び範囲などを通知しなければならず(不動産登記規則159条2項)、通知を受けた登記所の登記官は、要役地の登記記録の乙区に通知を受けた事項を記録しなければならないとされています(不動産登記規則159条5項)。 しかし、要役地について行われる登記は地役権設定登記に付随する登記であって、地役権設定登記はあくまで承役地についてされた登記を指すのです。 ↓は専門的すぎますのでご参考までにどうぞ

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%BD%B9%E6%A8%A9%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E7%99%BB%E8%A8%98
noname#36035
質問者

お礼

ありがとうございますた。

その他の回答 (1)

  • hakata812
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.1

なるべく登録免許税を取りたいでしょうね、あえて理屈をつけるなら承役地が多い分、利益を受けるのは要役地の所有者だから承役地の個数で計算するんでしょう。 そういうもんかと理解するしかないと思います。

noname#36035
質問者

お礼

そういう考え方もありますね。 例えば、用役地1コ、承役地3コだと、3個分利益を受けることになりますね。 ただ、逆に用役地3コ、承役地1コで一括申請可能な場合だと1500円なんですよね。でも、むしろこっちはレアケースですかね。 やっぱり、素直に考えると承役地基準になりますけね。

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