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免停通知前に運転して捕まったら・・・

ken200707の回答

  • ken200707
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回答No.2

免許停止処分の条件を満たしたとしても、実際に免許停止になるのは行政機関の“処分”が実施された時からです。 よって、その“処分”が実施されるまでは当該免許は有効です。 また、警察に検挙されても、免許停止中ではないので、免許に関して取り締まられることはありません(不携帯や条件違反を除いて)。 また、通常免許停止の処分は一片の通知書類だけで行われるのではなく、免許センターや警察署への出頭が要請される(処分期間にもよりますが)ので、そこで処分を受けることになります。 但し、事故から処分を受けるまでの反則行為による点数は加算されるので、その結果課せられる罰が重くなる可能性はあります(事故だけなら短期だけど、加算されて中期になるとか)。

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