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著作権について

他界した映画俳優兼歌手のKの歌について、題名を【Kのように唄える】とする音声付き書籍を制作販売したく思っています。 内容に、Kが吹き込んだ歌の歌詞と伴奏曲が入りますが、Kの歌(音声)そのものは入りません。 以下の項目と著作権との関係、および対処方法をお教えください。 (1) 題名に【Kのように…】と、Kの名を使うこと。 (2) 書籍中に【Kの唄い方】【Kの特徴】などと、Kの名を使うこと。 (3) Kの歌の歌詞と伴奏曲を使うこと。 宜しくお願い申しあげます。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

人名は著作権法による保護を受けません。 よって、(1)及び(2)でKの名前を使うことに著作権法上の問題はありません。 (3)については、K又は著作権の継承者(相続人など)の許可があれば問題ありません。但しKが歌っていてもその歌詞や曲の権利者がKである根拠はないので、それぞれについて権利者の発見とその許可を得る必要があります。また、著作物について著作隣接権が存在するのであれば、その権利者の許可も必要です。 また、著作権は永続しないので、それぞれの権利の保護期間が経過していれば、自由に使用することができます。但しその場合でも著作人格権部分については、基本的に永続的に保護されるので、著作物の使用時には注意が必要です。 第六十条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)  著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

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質問者

お礼

私も、作詞者・作曲者・レコード製作者の許可は必要と考えていました。 お示し下さった“第六十条”につきましては、日本より厳格なベルヌ条約上の同一性保持権(Wikipedia知識)に照らしても、私の行為に問題は無いと判断しています。Kの名誉声望を高めこそすれ、害する虞は皆無の行為ですから。 詳細なご回答ありがとうございました。

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