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著作権について
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- ken200707
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人名は著作権法による保護を受けません。 よって、(1)及び(2)でKの名前を使うことに著作権法上の問題はありません。 (3)については、K又は著作権の継承者(相続人など)の許可があれば問題ありません。但しKが歌っていてもその歌詞や曲の権利者がKである根拠はないので、それぞれについて権利者の発見とその許可を得る必要があります。また、著作物について著作隣接権が存在するのであれば、その権利者の許可も必要です。 また、著作権は永続しないので、それぞれの権利の保護期間が経過していれば、自由に使用することができます。但しその場合でも著作人格権部分については、基本的に永続的に保護されるので、著作物の使用時には注意が必要です。 第六十条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護) 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
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