人身障害と搭乗者について

このQ&Aのポイント
  • 入社2日後に事故に遭い、保険会社から人身障害と搭乗者障害保険の通知を受けました。
  • 保険会社の担当者から慰謝料ではなく見舞金の支払いが提案されており、混乱しています。
  • アルバイトで働いていたため、保険会社の説明と照らし合わせて補償の可能性や慰謝料の支払い金額について確認したいです。
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人身障害と搭乗者について

4月4日に事故に合いまして保険の件ですが私自身入社2日後に事故に合いまして。その次の日に保険会社より連絡がありましてその時は、まだ保険についての趣旨説明などは無く、3ヶ月程経過してから私の保証は、人身障害と搭乗者障害保険ですと、保険会社から通知されました。そこでその担当者から今月に入りそろそろ最終的なお話出来ませんかと言われて慰謝料の話を持ちかけられています。その話の中で担当者は、慰謝料ではなく、見舞金を最後に支払います。などと言ってきていますが私からすれば見舞金?です。そもそも仕事先が警備会社であり私は、アルバイトで仕事していました。保険会社からの説明だと私自身が会社の保険に加入してその保険から支払われているとの事入社2日で保険加入でその事故の補償が可能なんでしょうか又、その保険会社の問い合わせセンターに問い合わせしたところ最後の慰謝料の支払いについて問い合わせしたところ最後に支払って頂ける金額は、通常の自倍の計算方法で良いのかの質問にその方法で構いませんよの返答でした。正直どちらが本当の話なのか混乱しています。説明がうまく出来ていないかもしれませんがどなたか助けて下さい。

noname#226686
noname#226686

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

入社が2日であっても、関係はありません。 補償そのものは、その車に加入している自動車保険の補償です。 社員でなくても、その車を運転する人 同乗の人はすべて補償対象です。 人身傷害対応ということであれば、推測になりますが過失相殺事故 過失の多い事故 もしくは相手が無保険とか?? つまり、相手が賠償しなければならないような補償を、こちら加入保険で対応してくれる、ということです。 自賠責補償基準を準用して同じような補償を人身傷害で担保してくれます。 ただし、この補償はあくまで傷害保険です。賠償保険ではありません。 したがって、約款に規定されてる支払いに準じて支払います。通常の示談交渉というものではありません。そこをお間違えなく。加害者側保険屋ではありませんのでね。 慰謝料という言葉は加害者が被害者に対する賠償項目のなかのもの、人身傷害は賠償ではありませんので、慰謝料ではなく見舞金ということになりますかね。

noname#226686
質問者

お礼

早速の回答ありがとう御座います。最終見舞金との事ですがどの程度頂けるのでしょうか

その他の回答 (2)

  • igom
  • ベストアンサー率36% (63/172)
回答No.3

#2 です 3ヶ月で60日通院の場合 期間は3X30=90日 よって90日分を限度として払われますので 60日通院の場合、満額もらう為には 4ヶ月以上の通院期間が必要です

  • igom
  • ベストアンサー率36% (63/172)
回答No.2

> 最終見舞金との事ですがどの程度頂けるのでしょうか 自賠基準での支払いということですので 1日(1通院)4200円ですが計算方法があり約2倍もらえます たとえば1日から10日までの10日間に 3日通った場合 3X2=6 6日分もらえます 6日通った場合 6X2=12 10日分もらえます 実通院日数の2倍 ただし、通院期間を限度 わかります?

noname#226686
質問者

お礼

納得です。自分が60の通院だと60×2=120 120×4200でいいんですよね

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