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親事業者の「やっぱ発注やめる。作業費払えない」はあり?

下請法の「親事業者」は「資本金1,000万円超」とありますが、 http://www.jftc.go.jp/sitauke/gaiyo.html これは「1,000万円」も含まれるのでしょうか。 また発注後に下請事業者に作業が発生して、 親事業者が途中でその成果物の案が気に入らないから 「やっぱ他の業者にする。何も納品されてないのでお支払はできない」 と親事業者の都合で発注を取りやめた場合は 下請事業者は作業料の請求はできますよね? しかも発注書を正式に貰ってる場合。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

no.1の方のおっしゃるとおり。 実は私は公取の下請課迄出向いて相談し、会社の謄本を取ってきなさいと言われ、謄本をとってみたところ、親事業者の資本金が1000万円で、 対象外である事がわかり悔しい思いをした事が有ります。 あと1円!悔しかったですねー。

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.1

「超」は、その数を含みません。 つまり1000万と1円以上という意味になります。

masapix
質問者

補足

ありがとうございます。 資本金1,000万の企業って多いと思うんですけど、 その企業が不適切な行為をしても下請法には 該当しないのでしょうか?

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