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相続の権利について

亡くなった父に 息子が2人おります。(私から見たら異母兄弟) 父の相続の時に相当もめまして、7年くらいかかってやっと解決しました。 次は母が亡くなった時また こんな思いをするのかと思うと とても辛くて今から憂鬱で せいぜい長生きするようにと言っています。 息子2人は 養子縁組してないので母からみれば戸籍上は他人なので 相続権はないと思うのですが、何かと因縁をつけて ちゃちゃを入れてくるのではないかと思われます。 兄が 相続権を主張する方法はあるんでしょうか? ちなみに 私も嫁に出ているので 両親と同じ姓を名乗っているのは兄だけです。姓を継いでいるから 何かよこせとか言ってくるのでは?と心配しています。(両親のお墓・お仏壇は私が見る約束となっています。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • matrix256
  • ベストアンサー率24% (171/708)
回答No.1

>兄が 相続権を主張する方法はあるんでしょうか? 兄=亡くなった父の息子が2人。(回答者様の異母兄弟) でよろしいかな? 文面からは少しわかりにくかったのでご確認。 (話をわかりやすくする為、今回は「異母兄」とします。) その異母兄達が相続権を主張するには 回答者様の「母の遺言書」が必要です。 それでも「法定相続分」がありますので 回答者様の母上が「全額、異母兄達に相続させる」と 遺言してもあなたは法定相続分(1/2)を主張できます。 (まあ、そんなことはあり得ない話だと思いますが・・) 母上が遺言しない場合は回答者様の 母上の財産は全額、子である あなたのものです。

katochan39
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました 本当にありがとうございます。 遺言状がなければ 相続する権利ないんですね。安心しました。 父の時に いやな思いをしたので同じような思いをまたするのかと 不安でしたので安心しました。本当にありがとうございました。 母も父の相続の件で兄に苦しめられ病気になってしまいました。 長年の悩みから開放され 気が楽になりました 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • matrix256
  • ベストアンサー率24% (171/708)
回答No.4

すみません。先ほどの発言の訂正・・・ 法定相続分ではなく遺留分でした・・汗 >それでも「法定相続分」がありますので 回答者様の母上が「全額、異母兄達に相続させる」と 遺言してもあなたは法定相続分(1/2)を主張できます。 (まあ、そんなことはあり得ない話だと思いますが・・) 法定相続分 × 遺留分 ○

katochan39
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 分かりにくい文章だったので お手間をかけてしまいましたね。 感謝の気持ちで一杯です。ありがとうございました。

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  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.3

質問者さんには、2人の異母兄弟がいるということですね。 養子縁組してないなら、 異母兄弟にお母様の遺産の相続権はありません。 お母様に万一のことがあれば、法定相続人は質問者さんだけです。 お嫁に行って姓が変わろうが関係ありません。 どうぞ、安心してください。 それだから、異母兄弟は、もらえるときにもらっておこうとしてお父様の亡くなったときにさんざんゴネたのでは? 因縁をつけて ちゃちゃを入れてきても、 「法律上、まったく渡す義務はない」でつっぱねてください。 あまりしつこければ強要罪です。

katochan39
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました 本当にありがとうございます。 >異母兄弟は、もらえるときにもらっておこうとしてお父様の亡くなったときにさんざんゴネたのでは・・ そうなんです。やっぱりそうだったんですね。 母の時は 何か口実を作ってまたやってくるに違いないと心配しておりました。 母には もめないためにも異母兄弟たちより1日でも長く生きるように と話しておりました(笑) 法律上、まったく渡す義務はないんですね!安心しました。 長年悩んでいたので 皆さんの意見を読ませていただき ホットしました。本当にありがとうございました。 皆さんに20ポイントの気持ちなのですが どれも参考になって甲乙つけがたかったので、 投稿して頂いた時間順とさせて頂きました。心よりお礼申し上げます。

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

養子縁組を行っていないのであれば、“息子二人”は法定相続人ではありません。よって、法的には“母”の遺産相続に関与する権限はありません。 “ちゃちゃを入れてくる”可能性としては 1)“父”からの相続物で“母”と“息子”との共有物になっている物(多くの場合土地や建物)がある場合は、その物件に関して質問者と共有関係になります、そのときに買取などを要求してきたり、その占有状況によっては地代などを請求してくる可能性があります。 2)母に“遺贈”を含む遺言書を書かせ、相続人の地位を得る が考えられます。 また、“嫁に出ている”や“両親と同じ姓を名乗っている”などは相続人の地位を得る・失うことにまったく関係はありません。 当該問題(母の相続)が発生する場合は、母は既に死亡しているので、もし質問者が徹底的に争うつもりなら(異母兄弟との関係、破綻するかも知れませんが)、母の意向を考慮しなくてすむ分、十分に勝算(相手の要求を全て拒否する)があると思われます。

katochan39
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました 本当にありがとうございます。 共有物はありませんので安心しました。 父が亡くなった時にあっただけで、普段まったく会うことはない人物ですので・・・。 >嫁に出ている”や“両親と同じ姓を名乗っている”などは相続人の地位を得る・失うことにまったく関係はありません。 このお言葉を見てホット致しました。 また父の時のような思いをするのかと 大きな爆弾をしょってるような気でおりました。安心しました。 本当にありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

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