• 締切済み

労働時間超過

初めまして、労働基準監督署等に詳しい方が居たらお教え下さい。 私が働いています会社でバイトの方が生活の安定の為労働基準法に抵触する時間を働きたいといっていますが、他の従業員や周りの方からの告発で労働基準監督署等から指導される恐れが有るのか知りたく質問させて頂いています。労働者本人の希望で超過時間を働いて頂いても他の方からの告発で労働基準監督署が動くのでしょうか?詳しい方が居ましたらお教え下さい宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • USSY1210
  • ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.6

NO.5の補足です。お疲れさまです。 労働基準法のなかに (時間計算) 第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 という条文があります。 ので、ほとんどの企業は就業規則に掛け持ち就労を会社の許可なく行うことを禁じているのではないでしょうか? 例えばそのバイトさんがあなたの会社で就業中に事故を起こし、死亡または重症なんてなった場合は労基署はすぐに労災か否かの調査に入ります。みんなが迷惑することになりませんか?労基法は労働者の健康と安全を守る法律です。

g1304620
質問者

お礼

本当にご親切に有難う御座います。 その通りですね、大変参考になりました有難うございます。

  • USSY1210
  • ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.5

すみません、NO.4の補足です。そのバイトさんが同じ日にほかのバイトを掛け持ちしていた場合は、たしか、賭け持ちと合わせた労働時間が適用されると思います。つまり、朝から夕方まで8時間働いた後質問者さんの会社で仕事した場合、質問者さんの会社では全ての時間が時間外労働になり、割増賃金を含む賃金を支払う義務があったように思います。この回答がバイトさんの足を引っ張らないことをお祈り申し上げます。

g1304620
質問者

お礼

USSY1210様、有難う御座います。NO.4の補足の内容が確実なのかを是非、お教え頂けますと助かります。間違いが無かった場合、バイトの時間管理が非常に難しいくなると思いますので宜しくお願い致します。

  • USSY1210
  • ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.4

労基署は会社(使用者)に対して違反項目を是正するよう勧告、指導等を行います。この場合、労働者個人が納得していてもだめです。労基署が「動く」のは労働者本人からの「申告」、本人又は第三者からの「告発」、本人からの「告訴」です。この3つがあって調査に入り、労基法違反があればそれぞれの対応を行います。ご質問の場合第三者からの「告発」により違反摘発を恐れているということですが、恐れるとおりのことになりますので「違法」はおやめになったほうがよろしいと思います。合法的に同一事業所内では他の従業員との差別なくいっぱい賃金がほしい場合は、NO.3さんの回答のとおり、労働者代表と36協定を結び、休日労働、深夜労働を含む時間外労働に従事させればよいでしょう。単純に労働時間のみで「時間外労働の限度」がありますのでご注意ください。

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=712
g1304620
質問者

お礼

詳細な内容お教えくださいまして有難う御座います。慎重に考え法に沿った内容で従事してもらおうと思っています。有難う御座いました

noname#34563
noname#34563
回答No.3

ANo.1です。労基法36条ですが (時間外及び休日の労働) 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 となっており、過半数労働組合か労働者の過半数を代表するものとの書面による締結が必要です。 締結の詳細に関しては下記URLを参照下さい。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/36kyotei.htm
g1304620
質問者

お礼

mapiosan様 本当に何から何まで有難う御座います。 お教え頂いた内容を吟味し対応させて頂きます。 法律は難しいですね生活が有るからもっと働きたいと言う勤務者も働けない・・仕方ないですね企業が無理やり労働者に過酷な労働時間を強要することから労働者を守る法律なのでしょうから・・・ 本当に有難う御座いました。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>労働基準法に抵触する時間を働きたいといっていますが、他の従業員や周りの方からの告発で労働基準監督署等から指導される恐れが有るのか知りたく質問させて頂いています。 労働基準法に抵触するならば労働基準監督署の指導の対象になります。例え労働者が希望しても超過時間“働かせる”のは会社ですから、会社が指導されることになります。他の従業員や周りの方からの告発(情報提供)でも労働基準監督署は基本的には法違反を見過ごすことはできません。

g1304620
質問者

お礼

その通りですね。再確認が出来ました有難う御座いました

noname#34563
noname#34563
回答No.1

まずは法定労働時間がありますが(一般的に1日8時間、週40時間) 36協定を締結せずに法定労働時間を超えて労働させることはできません。 また,36協定を締結しても原則、1週15H、1ヶ月45H、3ヶ月120H、1年360Hを超える労働時間の延長(時間外労働)はできません。 ちなみに36協定とは労働基準法36条による労使協定のことです。 法定で禁止されているわけですので本人の希望があっても認められません。 本人の強い希望であれば通報されることはないでしょうけど、事故、過労疾病など発生した場合の管理責任は問われることがあります。

g1304620
質問者

お礼

とっても参考になりました。 労働基準法36条を調べてみます。 どの様な形で協定を結べば良いのかお教えいただけますと 大変助かります。 労働基準法36条をお教えいただけただけでも十分で有難う御座いました

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