• 締切済み

セックスレスと不倫について

別居中の妻です。 主人の不倫が原因で、離婚調停を申し立てました。 慰謝料も請求するつもりです。 別居の経緯は、主人から私との性格の不一致、セックスレスを理由とした離婚の申し出があり、取り合えず冷却期間を置くということで別居となりました。 セックスレスについては、10年前長女が生まれてから、回数が少なくなっていたのですが、3年前、性交痛と尿漏れなどから、私がセックスする事が苦痛になり、その旨伝えたところ、「できないなら、手で処理してくれ」と言われました。それ以降、主人からの誘いはありません。 別居前から、主人に女性の影を感じ、心療内科を受診するほど精神的にダメージを受けていました。はっきりとした不貞の事実が判明したのは、別居後1ヶ月してからです。 離婚を決意し、調停を申し立てましたが、慰謝料を請求するにあたり、このセックスレスのせいで過失相殺などされるのでしょうか? わたしとしては、 *一度、拒否しただけで、その後主人からの誘いも無く、その件についての話し合いもなかった。 *冷却期間を置くという前提での別居であるのに、不貞行為を働いた。 しかも、その不貞行為は別居前からあったものと推測される。 と、主張したく思っています。不貞行為に関する証拠は(状況証拠ですが)別居後、主人から愛人に宛てたメールで、性行為を充実させたいなどといった、誰が見ても肉体関係があると連想させる内容のものがあります。弁護士に相談すると、調停では言い逃れのできない証拠となるでしょうとのことでした。

みんなの回答

回答No.2

個人的な意見ですが気に障ったらすいません。 >*一度、拒否しただけで、その後主人からの誘いも無く、その件についての話し合いもなかった。 セックスを拒否される方は得てしてこのような言い方をされる方が多いですが拒否された方はショックです。 浮気されているのか、自分に魅力が無くなったのか、話し合いたくても簡単に話し合える内容ではないので途方に暮れてしまいます。 相手の気持ちを考えれば拒否した側が相手を気遣わなければうまくいきようがありません。 ちょっと想像すればわかるようなことなのに疲れているからとか眠いとか要するに自分の価値感を押しつけているに過ぎません。 セックスは食事や睡眠と違って相手を必要とします。一人ですればいいと思っているならとても自分勝手な人だと思います。 >*冷却期間を置くという前提での別居であるのに、不貞行為を働いた。 セックスレスの期間次第でしょうがもし婚姻関係が破綻していたと認められれば不貞行為にならない可能性もあります。 別居云々が婚姻関係の破綻ではないです。同居してても破綻はあり得ます。

paopao521
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 そうですね、主人はショックを受けたのかも知れません。 「疲れてる」とか「眠い」とかで拒否したことはありませんが、 その辺の、主人の心境を今考えると、反省すべき点は多々あると思います。 私は、事の大きさを甘く見ていたのかもしれません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

理由はどうあれ、事実としてセックスレス・別居があるわけですから、夫婦関係はすでに破綻していたとして、慰謝料減額の理由にはなると思います。 どの程度かは、不貞行為の開始時期やその他諸々で判断していくこととなると思います。 しかし、これはご主人に対する慰謝料の話なので、相手の女性に対してはこれとは別に慰謝料請求できます。もちろん不貞行為の証拠がないと無理ですけどね。こちらの場合はメールだけなら厳しいと思います。 妥協案として、相手女性には追求しないので、こちらの要求をすべて飲めという交渉は可能だと思います。

paopao521
質問者

補足

早速のご回答ありがとございました。 セックスレスで婚姻関係が破綻していたとみなされるのでしょうか? 破綻の時期がどう判定されるかが問題ですね・・・。 実は、別居前に、半年間に渡り、家のお金を女性につぎ込んでいました。 本人の自白によると、その女性は中国人で肉体関係はないとのこと。 今、分かっている不倫相手は日本人です。仕事の関係で中国へ出張していた期間の出来事で、その仕事には、不倫相手も関わっています。 推測ですが、不倫相手とは別居前から不倫関係にあったと思われます。 その辺のことを、調停の席で主人に釈明させたいと思います。 ある程度の妥協は覚悟しておかないといけませんね・・・。

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