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免責決定後まで自己破産を内緒にされた!

rinn_chanの回答

  • rinn_chan
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回答No.6

まず、「免責決定」と「免責確定」のどちらでしょうか? あなたのいう「免責決定」が「確定」なら、返金は、免責確定後でも”任意返済”する気がないなら事態は単純でなく、後々めんどくさい事になりますが(状況により「詐欺破産罪」の可能性もあり)。 まだ「決定」の段階で、債務者が「免責決定通知(「確定」の連絡は特にないそうです)」を受取ったばかりであれば、それからさらに1~2ヶ月ほど「意見申述」の期間が債権者に与えられており、期間中に債務者の女性の件は裁判所を通し、債権者として彼女さんが「免責不許可事由」をあげる申立を行なえばよいと思います。 そのため、いつ「免責決定」が出たのか債務者の彼女に聞き、書類のコピーをもらうといいでしょう。 事件番号だけでもわかれば、申立がスムーズかと。 そして、自己破産手続きに際し、決定通知は確かに弁護士に届きますが、当の破産者である本人が「何も知らない」なんてはずありませんよ。 必ず、弁護士からは、書面か電話などで、決定・確定の連絡程度はあるはずです。 決定通知をFAX・郵送してくる弁護士もいますし。 破産申立の時は「債権者一覧」に”債権者全部(義務です)”を記入し、その書類を家計表や身分証明もろもろと一緒に裁判所には提出しますが・・・そこで、必ずしも債権者に「自己破産決定通知」が来るとは限らないようなのです。 まあ、破産確定で借金がなくなるわけでないのでいいとして、最後の「免責」が肝心で、そこで大変な事態が判明してますね。 債権者の彼女さんに、自己破産するむねを報告すらしない債務者の姿勢は非常にまずい。 異議を申し出たら、債務者への裁判所の対応は厳しいかと。 免責確定しても「任意で払ってくれる」ならいいんですが・・・でも、まだ決定段階なら、例えば一部の債権者だけが得をするような弁済(要するに返済)も禁止で、これも「免責不許可事由」にあたり、これがばれたら免責はまずおりません。 そうなると、破産は決定しても債務は全額残りますから、当然、借金は別の方法で返すハメに...。 債務者の女性の自己破産申立は3月と判明、スムーズに「同時廃止」なら申立から2-3ヶ月くらいで「破産手続き開始決定」となり、さらに異議期間を設けられ「破産確定」となります。 免責も同様に「免責決定」の後で1-2ヶ月くらい異議期間を設けられ、その間に債権者に対し「意見申述」として異議がないかの通知が”裁判所から”来るとか。 弁護士がいちいち債権者に連絡するのではありません。弁護士が債権者に連絡するのは最初だけです。 何だか、会社を退職して「無収入か定職に就かないで破産しよう」という計画的魂胆がみえみえですが? こういう事実は、彼女さんしかわからないでしょうし、債務者がどんな人かなど、最高2回程度の審問(裁判官との面接)でも証明できないのが普通です。 よほど悪質な事をやっていない限り、個人的な審問はなく「集団面接」であっさり終わるそうですし。 でも、彼女さんに破産の事実を隠すことは、債務者の女性は非常にタチ悪いです。 これは「知らない」では通用しません。 ましてや「免責決定した後で、あなたには返すから」なんて事は、時期的にも絶対に言ったらだめなので、知らぬ存ぜぬを通しているのでは? 「免責決定後から確定まで、債権者の強制執行は禁止されている」から、「免責がおりても請求できるんだから返せ」と返金を申し出ると、どうなっているのかわかるかも。 もし免責が「確定」していたら、彼女は晴れて借金ゼロですが・・・それでも債権者や裁判所に嘘を言ったり、虚偽の書類を提出していたりしたことが免責確定後でもばれたら、おそらく免責は取り消されるのではなかったかと思います。 何かと債務者同様に法的義務が生じる債権者の彼女さんに嘘をついている事は非常に問題で、その事実を証拠提出で話せば(債権者である証拠は最低限必要でしょう)裁判所は債権者一覧を確認等し、しまいには大問題に発展するかも-最悪「刑事罰」。 免責決定が出ているというだけであれば、まだ「意見申述」期間はあると思いますが、債権者一覧に記述がないなら通知一切無くて当然ですので、どうしたらいいか裁判所に問合わせては? それと「故意に債権者を全部報告する義務を怠っている」のも重大な問題です。 確定前なら、裁判所に「債権者なのに何も知らされていない」と異議を申立てれば、個人でも債権者自身なのですから、申立は受諾されるかと。 債権者が債務者の悪質な行為を知っていながら見逃す事もいけませんから(結託してるなんて思われるかもしれないし)、これはもう異議申立するしかないと思います。 免責確定後でも悪質な態度で虚偽があれば、厳しい処分となるでしょう。 確定後の借金は、民事の賠償請求となるようです

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