個人所有の場所を無許可で撮影し使用する場合の肖像権の比率

このQ&Aのポイント
  • 個人所有の場所を無許可で撮影し、広告物に使用する場合、コンピューターでコラージュや部分変形を行うことによって肖像権の一部は移行する可能性がある。
  • 原盤から30%以上のコラージュを施すと、原盤所有者から画像を加工した側に所有権が移る可能性がある。
  • 法律関係者や映像関係者のアドバイスが必要なケースである。
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  • ベストアンサー

肖像権の比率。個人所有の場所を、無許可で撮影し、、、、

個人所有の場所を、無許可で撮影し、、、、それを広告物(カタログ、web,ポスター)6か月間で使用すると 仮定して、そのまま使うのは当然違法なので、コンピューターでかなりのコラージュ、部分変形をかけて 原型を留めないほどにもって言った場合、こちらにも肖像権なり、使用可能な権利が何十パーセントは移行 するのでしょうか? どこかで、原盤から30%以上のコラージュなりをほどこすと、原盤所有者(今回の場合は、個人の、その場所の所有者---レストラン、ホテルのエントランスなど----), から、画像を加工したほうに所有権が移る、というようなこと を聞いたことがあります。 法律関係者、または映像関係の方、 アドバイスお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.2

建物には肖像権はないと思います。 http://www.n-eigashinsha.jp/libr-qa.html##8 その写真によって著しく所有者の社会的な信用や名誉を侵害されたというのなら損害賠償請求の余地はあるとは思いますが。

newlexus
質問者

お礼

リンクの、 『問題となりうるのは、顧客誘引力のある著名な建築物の映像を意図的に利用する場合、建物の所有者が所有権やパブリシティ権を主張するケースがあることです。』 ここが、今回自分がしりたいツボでした。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2561)
回答No.3

建物の権利(著作権)はおよばなかったはずです。 建物の権利は、建物を建てるときだけに効力を発し、写真撮影によって発表されても権利の侵害にはならない、という判決か通達があったような気がします。 肖像権は、人に限って存在する権利であり、個人を特定できることが必要です。 「個人の場所」をどう定義するかで多少答えが変わるのが「いわゆるとうさつ」です。撮影自体を禁止している法令はなく、軽犯罪法の「人が日常てきに秘している場所を覗き見てはならない」(正確な内容は法令を参照)という項目があり、この「覗き見た」ことを証明する写真が「いわゆるとうさつしゃしん」です。 ただし、通常の撮影を「とうさつしゃしん」として公開している方々もいらっしゃるので、要注意です。 後半ですが、もともと権利がないものに権利がつきませんので、意味がありません。 最後に、業務妨害・名誉毀損とかの問題はすでに回答がありますので略します。

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17765)
回答No.1

こちらを参考に… 「著作権の広場」 http://cozylaw.com/copy.html

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