- ベストアンサー
詐欺未遂について・・・
会社の後輩から相談されて答えに困っているので、 どなたか法律に詳しい方、教えてください。 『有為印文書偽造 同行史 詐欺未遂』(字が間違っていたら、ごめんなさい!) という罪状だと、裁判の判決結果は、どうなるんでしょうか? その後輩は初犯なんです。 どうかよろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
有印私文書偽造、同行使 、詐欺未遂。 ・・・情状酌量とかもありますので一概に云えません。 初犯なら執行猶予も付くでしょう。 詐欺未遂がちょっとキツイですね。 懲役2年6月で執行猶予4年・・・て、とこかな。 あくまでも参考程度にしてください。
その他の回答 (2)
- akr8696
- ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.2
残念ながらわかりません。 刑事裁判というのは、個々の事案によって結果は違ってくるものです。 本人の反省の程度、被害弁償の状況、再犯の可能性…。様々な要素が加味されて結論が導かれます。 また担当する裁判官によって結果は変わるでしょう。裁判官は、法の範囲内で良心にのみ従って判断するわけですから。 そもそも、数学のように「この罪で」「初犯だから」という具合にあてはめれば答えがでる公式があるのなら裁判所(裁判官)は必要なくなります。
質問者
お礼
ありがとうございました。 そうですよね、様々な状況によって全く違いますよね・・・
- legalmindcojp
- ベストアンサー率38% (214/563)
回答No.1
金額や内容によりますが、懲役2年執行猶予4年というところでしょうか。
質問者
お礼
ありがとうございました。 思ったよりも重いのですね・・・
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。 早速、後輩に話してみます。