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氏の変更、やむを得ない理由について

cdsdasdsの回答

  • cdsdasds
  • ベストアンサー率52% (114/217)
回答No.7

もっとも簡単なのは1ですね。 お父様の反対というのは、あくまでご家庭の中の問題であって、市役所で届を出す際には何の関係もありません。 2以降で氏の変更とおっしゃっていますが、裁判所で手続きをする必要があり、かつ、社会生活に不便きたす程度ではおそらく名前は変更できでも姓は変更できない可能性が高いと思います。 より簡単に姓を変更する方法は養子縁組をして、届け出るということです。 この場合届け出るということからわかるように、基本的には書類を提出するだけで姓は変わります。 2の場合ですと質問者様がどなたか(例えばおばあ様のご実家に)養子として入り、そのご結婚ということですし、3の場合ですと、彼がどこかに養子として入りということです。 苗字を変えるように養子にしてくれというのは、失礼ながら質問者の周辺では難しいかもしれません。 個人的には、どっかに住民票を移し、その住民票のある地域で質問者様の姓をご夫婦の姓として婚姻届を出し、住民票と戸籍を移すというのが最も簡単ですぐ実行できる方策のような気がします。 お父様の反対で、法律的には自分で動かせる、自身の戸籍や住民票を動かすのができないとか、結婚したりすることができないというのであれば、どこかによほど質問者様のことを考えて、好意で養子縁組をしてくれる人がいない限り厳しい状況であると思います。同和地域の場合、人知れず養子としてくれる人もいるはずですが、基本的に養子となった場合、養父母と法律的な親子関係が生じますから、相続その他、親類縁者を別にしては話自体簡単ではないことも覚えておいてください(まあ、いつでも離縁はできるので、戸籍を借りるって感覚でも、相手さえ見つければありは有りですが)。

mari1913
質問者

お礼

ありがとうざいます。父が同和地区の人が自分と同じ姓を名乗ることに抵抗があるみたいなのですが…。頑張ります。

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