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家賃を滞納されてます。

 古いアパートの家主です。私の家の向かいの長男(離婚して子供が居る。30歳くらい)に部屋を貸したのです。そもそものまちがいなんですが、ご近所さんだし、先方から、どうしても貸してくれということで、正式な契約書を交わさずに貸してしまったのです。だんだん滞納するようになって、3か月分たまってます。 どうすればよいでしょうか。(もちろん催促しますが)あらためて契約書を交わしたり、保証人を立てての誓約書などは結べますか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.1

日本では契約は書面にしなくても成立します ただ書面がない以上契約の存在をあなたはなかなか証明できないわけです ですからもしあなたが賃料請求の裁判(1)を起こしたら、相手は契約不存在を主張してくるでしょう そうすれば相手は自分で部屋の占有の権限ないことを自白しているわけですから、あなたは建物の退去請求と占拠期間の賃料相当額を不当利得として請求すればいいわけです(2) (1)と(2)を予備的に(つまり(1)がだめなら(2)を主張するという形で)併合して訴えを提起したらいいんではないでしょうか

mattari727
質問者

お礼

専門的、かつ分かりやすい回答有難うございます。家賃が払えないんなら退去請求はしかたがないですね。最終手段として、訴える時のやりかたが明確にわかったので安心しました。ご近所ですので話し合いで折り合いが着かなければ訴訟も視野に入れます。ほんとに有難うございました。

その他の回答 (3)

noname#34158
noname#34158
回答No.4

長男なら話し合いの余地が有り調停がいいでしょう。家賃は大体2ヶ月くらい滞納したら契約解除できるそうです。そもそも貸すときは敷金礼金取る、契約書かく、保証人取る、所属先知る、位はやって当たり前です。ちなみに強制的に退去させると自力執行ということになり禁じられていますので注意。法的手続き踏んで出てってもらうことになります。

mattari727
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。ご丁寧にどうもすみません。実は近所ということもあり、敷金など取らずに、(その代わり、畳の替えなどなし)貸したのです。ずーっと空いてた部屋でしたので少しでも家賃が入ればいいや位の気持ちでした。出来れば、家賃をちゃんと払ってもらって住んでもらえれば一番良いわけなんです。そのためにあらためて契約書や不払い時の保証人誓約書を結ぶというのは法律的に可能なのか知りたかったのです。しかし家賃未納のまま居座られるのなら出て行ってもらうしかないですよね。

  • 1216b0123
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.3

ご近所さんだし、いきなり訴訟を起こして、もめごとを起こすのも考えものだとは思います。 まずは家賃の滞納が続いてるから、契約書面・保証人などをきちんとしたいと先方に伝えてはいかがですか? 相手が応じない、出てもいかないということでしたら、 #1の方の回答のような手続きが必要になってくるとは思いますが。

mattari727
質問者

お礼

先ずは有難うございます。あらためて契約、保証人という手続きは可能なわけですね。ただ相手が応ずるかどうかですか。最近の法律の動きが借主保護に傾いているように思えた(うろ覚えですが)ので、最初に契約書を結ばなかったことがとても不利なように感じてしまってこのような質問をしてしまったのです。 本当に有難うございました。

noname#70707
noname#70707
回答No.2

#1さんが分かりやすいと思います。 家賃に限らず無料にて貸すときは、相手方はその権利を主張できない場合があります。

mattari727
質問者

お礼

さっそくのご回答有難うございます。皆様のアドバイスをもとに先方と話し会おうと思います。

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