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家賃の保証人

いつもお世話様になっております。 2年程前に娘が結婚して、(借主は婿)の家賃の保証人になりました。 どうも生活が安定していないように見受けられたのですが、生活が出来ずに家賃を滞納しているようなら家主さんから連絡があるだろうと思い、手を出さずに見守っていました。 ところが、10ヶ月前に孫が事故にあい娘達は離婚をする事になったのですが、最近になって家賃を合せて1年以上滞納している旨の連絡が家主さんからあり、驚いています。 私としては、2・3ヶ月滞納したところでご連絡があるものだと思っていましたので、家賃の支払い=何とか生活出来ている  という感覚があり、逆にもっと早く教えてくれたら離婚まで行く手前で対処出来たと思います。 家主さんは、保証人に対してどのくらいで滞納を知らせる義務があるのでしょうか。 保証人と連帯保証人の場合、それぞれ教えて下さい。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >1年以上滞納している旨の連絡が家主さんからあり 大家の重大な過失となるでしょうね 裁判になれば相応の「過失相殺」になるでしょう 結論は裁判での司法判断ですが一般的には遅くとも3ヶ月程度の滞納で連絡します 敷金の範囲を超えた頃と言う意味も少し有ります で、1年間も放置していたときは通常は話し合いで「3-6ヶ月分を保証人が負担して」...が話しの落とし所でしょう >滞納を知らせる義務があるのでしょうか。 明確な日数は有りません >保証人と連帯保証人の場合、それぞれ教えて下さい。 賃貸契約では「保証人」は無いでしょう、全て連帯保証人になっていると思います 一般的には「ただの保証人」ですととことん契約者を追い込んだ後でないと支払いは拒絶出来ます ただ、貴方の場合は娘さんが同居されていたのですから話が少し微妙でしょうね 知らなかったでは通らない事も考えられます >逆にもっと早く教えてくれたら離婚まで行く手前で対処出来たと思います。 これは大家には責任の無い話しでしょう 大家は娘さん達の生活状況を保証人に知らせる義務は有りません 娘さんが大家に泣きついて連帯保証人への連絡を止めていたのかも知れませんね 連帯保証人の貴方が支払いを免れても債権そのものは消えませんので旦那さんには支払いの責任が残るでしょう 奥様の責任は微妙(婚姻期間中の債務) 既に離婚されているならその責任は無いでしょうが現時点で夫婦なら何かと微妙でしょう 養育費とかも借金を負っている人からの支出ですから困難です 一つの提案ですが12ヶ月の滞納なら大家と話し合って ・敷金で2-3ヶ月充当 ・連帯保証人の解除を条件に3-4ヶ月分支出(どうせこのくらいは必須でしょう) ・残りは契約者に請求を確約(同居人にも責務が無いことを確約) ・過失相殺も含まれる ・この条件が嫌なら勝手に裁判でもしてください この方が後腐れが無くてスッキリします 大家も面倒は嫌なのでこのくらいなら後は契約者との勝負にするでしょう

syoukunn
質問者

お礼

的確なご回答をありがとうございました。 ご提案の方法、願っても無い条件ですので、受け入れてもらえるかどうかわかりませんが、試してみます。 途方にくれていたので助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tikubon
  • ベストアンサー率33% (46/138)
回答No.2

まず初めに、賃貸人(家主)は保証人に対し滞納を知らせる義務はありません。 次に、保証人と連帯保証人についてですが 賃借人(借主)=連帯保証人>保証人 と考えてもらえば良いと思います。 ○ 保証人の場合 家主は借主に返済を求め、回収できない場合に保証人に返済してもらうことが出来ます。 借主に返済能力がある場合、保証人はそれを理由に返済しなくても問題ありません。 厳密に言いますと、借主の返済能力を証明しなければならないのですが別件になりますので保留いたします。 ○ 連帯保証人の場合 借主と全く同じ義務を負います。 家主は借主に返済を求めることなく、連帯保証人に直接返済を求めることが出来ます。 連帯保証人はこれを拒否することは出来ません。

syoukunn
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 滞納を知らせる義務の無いこと、わかりました。

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