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交通違反後の取り調べ

先日信号無視で交番の巡査に切符を切られました。 違反した場所は会社のすぐ近くで車も会社のネームの入った 自動車でした。 切符に捺印後なにも言わず車の中を全部調べられ ポケットの中の持ち物も(財布の中まで)調べられました 交通違反については何も巡査には逆らっていませんでした。 コレって名誉毀損ではないでしょうか。

みんなの回答

  • kabuw
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

これは、あくまでも任意が前提となっています。 あなたが、拒否すれば、警察官は無理に調べることは出来ません。 こういった場合は、これは、「任意か強制か」を警察官に確認しましょう。 絶対に任意といいます。強制なら裁判所が発行した令状が必要だからです。 「任意ならば拒否します。憲法35条1項により権利が保障されていますので」といいましょう。 それでもしつこく言ってきたら、「人権侵害で訴える用意があるので、あなた(警察官)の所属、階級、氏名を教えてください」といいましょう。 これで普通は引き下がります。 なお、明らかに犯罪が行われている可能性が高いときは、通用しませんし、本当に犯罪を犯している人は、正直に話しましょう。

  • POWERVAULT
  • ベストアンサー率39% (573/1467)
回答No.3

信号無視となると、軽い速度違反とかよりかなり性質が悪いと感じるでしょうし。 薬物でもやってて正常な判断ができなくなってるんじゃないかと疑われただけじゃないかと思いますよ。 それか「もうやるなよ」と手間かかる事をやって身に覚えこませようとしたとか、近所で薬物関係の情報でもあって違反をきっかけにして念入りに調べてるだけとかかも・・・ 私はそういった調べ方をされた事はありませんが、捕獲された時点で「調べる」と言われれば「はいはい、どうぞどうぞご自由に」という感じで名誉毀損になるとは到底思いつきません。 捕獲されてない状態でそういう事をされると「むっ・・・」とはするでしょうけどね。

noname#56778
noname#56778
回答No.2

名誉毀損ではないですが、令状なしに勝手に調べることは出来ません。  >財布の中まで 警察官が勝手にポケットに手を突っ込み財布等をだしたのですか? そうでなければ、あなたが同意したということでしょう。 同意があれば調べることは何も問題ありません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

名誉毀損罪(刑法230条)についてですが、刑法230条は「公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した」場合に当てはまります。 公然と事実を摘示している様子は伺えませんが?

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