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公証人の犯罪/土地の詐取に遭いました。
伯母が、土地の詐取に遭いました。 相手は不動産業者ですが、25年前に売買証書と領収証、公正証書を偽造してありました。現在その不動産業者本人は死亡し、遺産相続した夫人が、上記証書の法的有効性をたてに先般、土地明渡しの裁判を起こしてきました。その時点でこちらは初めて25年も以前に詐取されていた事実を知りました。 売買証書と領収証、公正証書はいずれも同一人の筆跡なので、誰でも一見して偽造とわかるものです。売買証書と領収証は件の不動産業者の筆跡。公正証書は法務局の公証人の筆跡です。 公正証書には、当事者同意の自署と捺印欄がありますが、この筆跡もすべて本文を書いた公証人の筆跡です。しかも捺印は、○に「印」と書かれたゴム印が押されているだけの杜撰さで、誰の目にも偽造は明らか(市販の三文判でも使っていれば、もう少しうまくダマせただろうにと思うほど稚拙)です。 しかし原告側弁護士は、これら証書の有効性を主張して裁判を起こしてきました。 逆に有印私文書偽造の罪に問われる筈の彼らが、なぜ堂々と偽造文書を有効としているのか、非常に疑問を感じています。そして、詐取された伯母側の弁護士も、偽造文書であっても、裁判で勝てる見込みは薄い、と言っているのです。なぜ偽造文書が有効なのか、その根拠を私が弁護士から直接聞く事はできませんので、歯がゆい思いで一杯です。 特に公証人の公正証書偽造が裁かれずに堂々とまかり通るということには、法務省の公証人システムに対しても大きな疑問と怒りを感じます。民法での不動産取引に悪意の取得があった場合も10年で時効になる、という記述を見ましたが、偽造証書が25年前に作られたという点で、「時効成立」が彼らの犯罪に利用されているのでしょうか。 ちなみに売買証書と領収書を偽造した不動産業者、公正証書を偽造した法務局公証人ともに現在は故人となっています。
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- kenji-osak
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