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公証人の犯罪/土地の詐取に遭いました。

伯母が、土地の詐取に遭いました。  相手は不動産業者ですが、25年前に売買証書と領収証、公正証書を偽造してありました。現在その不動産業者本人は死亡し、遺産相続した夫人が、上記証書の法的有効性をたてに先般、土地明渡しの裁判を起こしてきました。その時点でこちらは初めて25年も以前に詐取されていた事実を知りました。  売買証書と領収証、公正証書はいずれも同一人の筆跡なので、誰でも一見して偽造とわかるものです。売買証書と領収証は件の不動産業者の筆跡。公正証書は法務局の公証人の筆跡です。   公正証書には、当事者同意の自署と捺印欄がありますが、この筆跡もすべて本文を書いた公証人の筆跡です。しかも捺印は、○に「印」と書かれたゴム印が押されているだけの杜撰さで、誰の目にも偽造は明らか(市販の三文判でも使っていれば、もう少しうまくダマせただろうにと思うほど稚拙)です。  しかし原告側弁護士は、これら証書の有効性を主張して裁判を起こしてきました。 逆に有印私文書偽造の罪に問われる筈の彼らが、なぜ堂々と偽造文書を有効としているのか、非常に疑問を感じています。そして、詐取された伯母側の弁護士も、偽造文書であっても、裁判で勝てる見込みは薄い、と言っているのです。なぜ偽造文書が有効なのか、その根拠を私が弁護士から直接聞く事はできませんので、歯がゆい思いで一杯です。  特に公証人の公正証書偽造が裁かれずに堂々とまかり通るということには、法務省の公証人システムに対しても大きな疑問と怒りを感じます。民法での不動産取引に悪意の取得があった場合も10年で時効になる、という記述を見ましたが、偽造証書が25年前に作られたという点で、「時効成立」が彼らの犯罪に利用されているのでしょうか。 ちなみに売買証書と領収書を偽造した不動産業者、公正証書を偽造した法務局公証人ともに現在は故人となっています。

みんなの回答

noname#864
noname#864
回答No.3

質問に回答する上で、極めて重大な事実関係に不明な点があります。 売買証書の売主の筆跡及び印影はどうなっているのでしょうか? 領収書についても同じ点が問題です。 日本は判子社会ですから、実印が押してあると厳しいですね。 公正証書は本人確認についてどのようにしたとの記載になっているのですか? 念のためですが、公正証書は代理人でも作成可能なので、本人の筆跡がどこにもない というだけでは反論にならない可能性があります。 土地明け渡しの裁判と言うことは、所有権移転登記手続きは完了していたのですか? この間固定資産税は誰が納めていましたか? 公正証書は作成後に本人へ謄本が送付されるのですが、伯母さんはこのことについて どうおっしゃっているのでしょうか? 最低これくらいの事情が分からないと、私なら法律相談で回答はしませんね。

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回答No.2

こまかいことは分からないのですが、まさに裁判で争うべき内容だと思います。 >売買証書と領収証、公正証書はいずれも同一人の筆跡なので、誰でも一見して >偽造とわかるものです。売買証書と領収証は件の不動産業者の筆跡。公正証書 >は法務局の公証人の筆跡です。公正証書には、当事者同意の自署と捺印欄が >ありますが、この筆跡もすべて本文を書いた公証人の筆跡です。しかも捺印 >は、○に「印」と書かれたゴム印が押されているだけの杜撰さで、誰の目にも偽 >造は明らかです。 まさに、ここをついて論争すればよいと思いますが。

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noname#74
noname#74
回答No.1

相手側の主張内容がよく分かりませんが、悪意の場合でも、公然と20年間土地を占有していれば時効取得を主張できます。しかし明渡し請求がされたということは、その25年間、誰が土地を占有していたのでしょうか。もし請求者でないなら、たとえ詐欺による譲渡が有効でも、占有者が時効取得を主張できそうな気がしますが。

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このQ&Aのポイント
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