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資本の部の表示の変更
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商法施行規則(法務省令第22号)によるものです。施行は4月1日からですが、14年4月1日前に開始した営業年度に係わる決算期について早期適用が可能となっています。 貸借対照表の資本の部(旧表示例) I 資本金 II 法定準備金 1.資本準備金 2.利益準備金 III 剰余金 1.任意積立金 2.当期未処分利益 3.その他の剰余金 資本準備金減少額 IV 評価差額金 V 自己株式 貸借対照表の資本の部(新表示例) I 資本金 II 資本剰余金 1.資本準備金 2.その他資本剰余金 III 利益剰余金 1.利益準備金 2.任意積立金 3.当期未処分利益 IV 評価差額金 V 自己株式
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