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取締役の責任について

 警備会社AがB社の警備を請け負う事になりました。 警備会社AとB社の担当者が話し合って、作業仕様書が作られ、その作業仕様書に添って警備業務が行われていたのですが、数年後に、新しく就任した〔取締役所長〕が、作業仕様書の一部をかってに変えて、それに従って警備業務を行っています。  この場合、取締役所長の責任はどうなるのでしょうか。  この場合、取締役所長は〔どこの承認〕を得るべきであったのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

◎ 〔取締役会への事後報告〕や〔取締役会の承認〕は必要ないのでしょうか 前の回答にも書いたとおりA社の社内規定による決裁権によると思います。 その契約が他社との合併や会社業務の根幹に関わるようなことならともかく請負業務の契約をいちいち取締役会にかけていたら業務が進まなくなります。 一般的に言えば契約内容と契約金額によって取締役会への報告や承認が必要になってくるかと思いますので「社内規定」を確認してください。 ◎ B社の課長のハンコをもらっていないような印象があります。 B社の課長の判子(決裁)は、B社内の問題であり、A社には関係はないかと思われます。 変更した仕様書にA社・B社が法人として仕様書の変更を承認されている(変更仕様書への社印押印など)ならば問題はないかと。 「A社取締役所長」が勝手にB社の社印を押していた、あるいはB社課長に強要して押印させた、というならば別ですが。

kanfuu
質問者

お礼

 丁寧な回答をありがとうございます。  ついで、と言っては何ですが、この所長のやっている事をもう一つ〔この回答への補足〕欄に書きました。  私は、法律に関しては全くの素人ですので、ご教授いただけたら幸いに思います。

kanfuu
質問者

補足

 この所長がやっている事をもう一つ書きます。  どこの会社にも〔就業規則〕というのがありますが、警備会社Aの就業規則では、警備員に勤務時間は【17時から翌朝の8時20分】までの変則勤務(睡眠時間を外して8時間労働)という事になっています。  現場の事務机の上にあるブックスタンドには【労働基準監督所所長】のハンコが押された〔就業規則の複写〕がバインダーに綴じられてあります。  ところが、この所長は警備員の勤務時間を【8時30分】まで延ばしてしまったのです。  当然、警備員の方は〔就業規則の複写〕の、そのページの【8時20分】の所を指さしながら理由を聞きました。  しかし、この所長は、労働時間が8時間であれば問題は無いと考えているらしく、私から見れば〔納得のいかない説明〕しかしません。  問題は、労働基準監督所に、就業規則の【変更届け】を出していないような印象がある事です。  もし、変更届けを出していたら、この所長の事ですから、〔労働基準監督所所長〕のハンコが押されている【就業規則変更届けの複写】を警備員たちに見せているに違いないのです。  しかし、そういう事はありません。  私を含めて、誰も〔変更届け〕を出したかどうかを聞こうとしない所にも問題はあると思いますが、もし、この所長が〔変更届け〕を出していなかったとしたら、この所長は【どのような責任】を負う事になるでしょうか。

回答No.1

契約ですからまずAとBの双方が合意の上で仕様書を変更しなければなりません。 双方の合意があって仕様書が変更しようとする場合、AとBの社内規定に基づき決裁を経ていれば問題はないでしょう。 「取締役所長」がA社であればB社の承認とA社内でのその契約行為の決裁権者、「取締役所長」がB社であればA社の承認とB社内でのその契約行為の決裁権者に承認を得る必要があるかと思います。 決裁権者が「取締役所長」で相手方との合意の上で仕様書の変更をしたのであれば会社から与えられた責任の範囲内での行為ですから問題がないかと思われます。

kanfuu
質問者

お礼

 お忙しい所、回答をありがとうございます。  言葉が足りなかった所を〔この回答への補足〕欄へ書き込みましたので、ご教授いただければ幸いに思います。

kanfuu
質問者

補足

 この〔取締役所長〕は【警備会社A】です。 この場合は〔取締役会への事後報告〕や〔取締役会の承認〕は必要ないのでしょうか。  この所長は、どうもB社の課長のハンコをもらっていないような印象があります。  〔仕事がルーズ〕な印象があり、ケンカが弱そうな人にだけ態度がデカイので、社長に直訴しようかなと思っているので、このような質問をしました。  この手の人は、下っ端から〔よけいな事〕を言われると必ず気を悪くするので〔B社〕の承認を得ているのかどうかについては聞いていません。

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