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根抵当権が確定される際の注意点

今年(19年)の2月に母が死亡しました。相続人が私と弟の二人だけなのですが,母を債務者とした借金が8000万円近くあり,母所有のビル(借地の上に存在)に7000万円を極度額とする根抵当権が設定されています。母が死亡してから6箇月経過すると根抵当権が確定することがわかりました。調べたところによると,確定をすると当該ビルを担保にしては銀行との継続的取引ができなくなってしまうことはわかりましたが,その他根抵当権が確定してしまうことで,法律上,事実上のデメリットはありませんか。6箇月の期限を迎えるにあたって,気を付けておかなければならないことを是非教えてください!

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>母が死亡してから6箇月経過すると根抵当権が確定することがわかりました。  正確に言えば、根抵当権の債務者が死亡してから6ヶ月以内に指定債務者の合意の登記がされなかった場合、その根抵当権は、相続発生時点(6ヶ月経過した時点ではありません。)で元本確定したことになります。  元本確定後に発生した債権はその根抵当権では担保されませんので、たとえば、債務者が死亡した後に、根抵当権者である銀行が御相談者に融資したとしても、その貸金債権はその根抵当権では担保されません。 >その他根抵当権が確定してしまうことで,法律上,事実上のデメリットはありませんか。  御相談者(あるいは弟さん)がその根抵当権を利用していくかどうかによります。根抵当権の設定登記は、極度額の1000分の4の登録免許税がかかります。しかし、六ヶ月以内に指定債務者の合意の登記をする方法ならば、債務者の死亡による債務者の変更登記で物件1個につき1000円、指定債務者の合意の登記で物件1個につき1000円の登録免許税ですみます。  もっとも現在8000万円の借金に対して、極度額が7000万円ですから、そのままでは新たな融資をしないでしょうが、たとえば、他の物件をその根抵当権の追加担保として設定することにより、新たな融資を受けることもできるかも知れません。根抵当権の追加設定登記の登録免許税は、追加する物件1個につき1500円です。元本が確定した根抵当権への追加設定はできません。新たな抵当権又は根抵当権の設定をするしかありません。

miki-mikii
質問者

お礼

buttonholeさん,詳細な回答ありがとうございます。現在,弟は銀行との取引が停止されているようです。これからも取引を続けて行くつもりが弟にあるのかという意思を確かめる必要がありますね。 本当にありがとうございました。私も少しずつ勉強してなんとか遺産問題を解決したいと思っています。いずれにしても早い段階で弟と話し合ってみます。ありがとうございました。

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