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建築確認と農業

現在他の質問で農地転用を掲載させていただいているものです。 登記地目が畑、現況地目が宅地である土地に、農業用の作業小屋の建築を予定しています。 約70m2の作業小屋ですが、建築確認や都市計画法の証明などは必要なのでしょうか? ちなみに建築予定の小屋は、HKS-4031(カクイチ)というものです。(見積書には基礎工事や土間コンクリート工事が入っています) おわかりの方、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>農地法第4条第1項第5号の届出のみでよいと言うことでしょうか? 市街化ですか? http://202.133.125.185/applications/0302.pdf 今まで調整のつもりで回答してきました。 最初に ↓ 調整区域の農振農用地以外の農地として回答します。 と、言いましたけど。 市街化であれば、農転は言われるように届出して、受理されればokです。 >都市計画法は任意で、建築確認は必要ないということでしょうか? 市街化であれば現況が畑ですので区画形質の変更がありませんので、開発許可は必要なし=関係なし。 確認申請は当然必要です。 >農地法第4条第1項第5号の届出だけで農地転用はの地目変更登記は出来ますでしょうか? できます。 ただ、届出書が必要なら原本還付と記載します。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-01-01.pdf #1、#2の回答は市街化調整区域の建築として回答しましたので「無視」してください。 #3の回答が市街化区域です。 都市計画法の言葉でうっかり調整と勘違いしました。

ben0514
質問者

お礼

何度もご回答をいただきましてありがとうございます。 また何かありましたら、よろしくお願いします。

ben0514
質問者

補足

ご連絡が遅くなり申し訳ございませんでした。 農地転用は、農業委員会への届出や許可を得ず、地目変更登記を出して、法務局から農業委員会へ照会してもらい、無事に地目変更が出来ました。 建築確認はメーカーと相談してみます。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>まずは建築を急ぐために、建築の手続きだけを行い、後々のうち転用を行おうと考えています。 回答不足でした。 添付書類として記載した書類は確認申請に中に添付する書類です。 よって、あなたがすることは何もありません。 >開発行為又は建築等に関する証明書の申請だけでよいということでしょうか? 従来どおり、行政に確認申請を提出するのであれば行政庁と事前調整が必要です。 民間確認期間に提出するのであれば、60条証明で対応するはずです。 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn000864.html あながすることは、 農業用倉庫ですから、 ・農家証明を農業委員会からもらってくる。 ・都市計画図で農地の場所を色塗りする 以上です。 上記は私の県基準で回答しています。 あなたの県の基準と比べてくださいね。

ben0514
質問者

補足

農地法第4条第1項第5号の届出のみでよいと言うことでしょうか? 都市計画法は任意で、建築確認は必要ないということでしょうか? 農地法第4条第1項第5号の届出だけで農地転用はの地目変更登記は出来ますでしょうか? 細かい質問を丁寧にご回答いただいていて、dr_suguruさんに何度も甘えてしまって申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>登記地目が畑、現況地目が宅地である土地に、農業用の作業小屋の建築を予定しています。 調整区域の農振農用地以外の農地として回答します。 現況地目は関係なし。 農地転用時に違反の始末書がいるかも知れません。 この件は、農業委員会に相談しましょう。 >約70m2の作業小屋ですが、建築確認や都市計画法の証明などは必要なのでしょうか? 農業従事者のみ、 都市計画法の適用除外(29-2)として確認申請だけでOKです。 適用除外であるため、 添付書類は、 ・建築理由書、敷地選定理由書 ・農家証明 ・所有農地一覧表 ・転売、用途変更しない誓約書 ・公図 ・土地の謄本 また、農業用倉庫の場合は配置に機具のレイアウトが必要です。 上記はうちの県の書類です。 良いかどうか、あなたの県の行政庁に確認しましょう。 相談者は手馴れた設計事務所が良いでしょう。

ben0514
質問者

補足

転用の件での質問にもご回答いただいていますよね。 ありがとうございます。 農地転用を検討している土地の建築予定の建物です。 できれば、自分で手続きしようと思っています。 市町村の農業委員会や都市整備課で相談に乗ってもらいましたが、適用除外についての説明はなく(貰った資料に小さく記載はあり)、建築士でないと手続きできないと言われています。 まずは建築を急ぐために、建築の手続きだけを行い、後々のうち転用を行おうと考えています。 >都市計画法の適用除外(29-2)として確認申請だけでOKです。 開発行為又は建築等に関する証明書の申請だけでよいということでしょうか?

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