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2段階右折が必要な交差点での原付の転回

原付で2段階右折が必要な交差点で転回する場合どうすればよいのでしょうか? ・そのまま小回りで転回する。 ・2段階右折した後、右折する。 右折を2回することについてなのです。2段階右折が2回できればいいのですが、2回目に2段階右折できない場合、交差点の真ん中あたりで待機すればいいのでしょうか?

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  • aces_p
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回答No.2

まず原動機付自転車の右折方法について確認しましょう。 ■原動機付自転車の右折方法  <小回り右折(自動車と同じ方法)により右折する交差点>   1.交通整理が行われていない交差点(信号機なし)   2.交通整理が行われており、車両通行帯(車線)が『2以下』の道路の交差点   3.交通整理が行われており、車両通行帯(車線)が『3以上』の道路の交差点で、     『右折方法(小回り)』の標識がある ※二段階右折禁止の標識  <二段階右折の方法により右折する交差点>   1.交通整理が行われており(信号機あり)、     『右折方法(二段階)』の標識がある交差点   2.交通整理が行われており、     車両通行帯(車線)が『3以上』ある交差点  (注意)交差点付近だけ右折レーンなどのため『3以上』の車線になっている交差点も      二段階右折が必要な交差点です。 結論をいうと質問者様の答えでいいような気がします。 まず、 二段階右折をしなければいけない道路を走行している ↓ 二段階右折を行うために交差する道路に移動する ↓ その道路が二段階右折が必要な道路でなければ、 そのまま小回り右折 でよいかと思います。 左折で転回したい方面へ経路変更する、という回答を除けば、 こんな感じではないでしょうか。

dsakusaku
質問者

お礼

分かりました。右折を2回するようにします。 近所に4車線もあるのに、T字路であるために2段階右折禁止の交差点があります。法律はいろいろなところに綻びがあるようですね。 ありがとうございました。 質問文が悪く誤解を与えるようなものであったことをお詫びします。

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その他の回答 (6)

  • sasasa0
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回答No.7

#5です。 #6さん >2車線を越える時点で第3通行帯(路肩から数えて)より先は、 >原付は走ってはいけないというのが前提条件にあるような気がします。 そんな前提条件あったんですね。初耳です。 私が覚えてなかっただけかもしれませんが、免許を取得したのは、もうかなり前なので、道交法が変わったのかな? 失礼しました。 >普段こんなことやられたら、交差点直前で自車の前に割り込んでくるかのか、と思っちゃいます。 同感です。以前、私は、車で、前方の原付が、交差点で急に右ウインカーを点滅させ、減速。「交差点で車線変更かよ?しかも、なぜ減速?」2段階右折だとは全く考えず、焦って、急ブレーキをかけたことがあります。後ろの車からはパッシングされるし、オレが悪いのか・・・。

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  • aces_p
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回答No.6

#5 sasasa0 様のを見てちょっと。 私は専門家でも教習所の人間でも警官でもないですが、 教習所レベルで教える教科書レベルの知識でかたっくるしく考えると。 たしかに転回について原付に制限という明確なものはないですが、 2車線を越える時点で第3通行帯(路肩から数えて)より先は、 原付は走ってはいけないというのが前提条件にあるような気がします。 理由は#3で書かせてもらったように、危険(あくまで交通法規上ですが)ということだからでしょう。 だから、そこが右折レーンであろうが、転回用レーンであろうが、追い越し車線であろうが、原付君はいっちゃだめって感じで理解してます。 >2段階右折が必要な交差点で、違反で捕まるのは、右折した後じゃないですか? >右折レーンを走っているときは、まだ、捕まりませんよね?(経験上) そ、それは、そんなとこで止めてられないからじゃ・・・ というか確実に違反しきった右折後に摘発ということのような気がします。 >片側2車線で、プラス転回用レーン(3車線目ということ、右折レーンではない)のある道、ありますよね? #2で書かせていただきましたが、 交差点付近でだけ3車線以上になる交差点も、基本は二段階右折指定場所です。 なので、 『右折目的で右折車線に入ることを禁止されているとき』というのは一般的にはこのようなことでしょうか。 もちろん交差点付近で2車線しかないが、 『二段階右折指定』の標識がある場合もこれに該当するはずです。 ちなみに、 二段階右折が必要か判断できないので、右折する交差点すべてを二段階で通行しても・・・実際に捕まった話は聞いたことがありません。 (他の安全運転義務を犯してなければ) 実際、私はほとんど街で原付乗ることないですが、 こんなこと覚えているか自信ないので、 『警察さんに注意してかまわず小回り、転回』 する気が・・・笑 なんか二段階右折ごとき(汗)で私が勝手に盛り上がってますが、 二段階右折時の合図の仕方を聞いたときはかなり衝撃でした(笑 まず、 ・二段階右折する交差点の30m手前から右指示器を出す(!) ・そのまま二段階右折の待機場所まで進む(!) 以下省略 普段こんなことやられたら、交差点直前で自車の前に割り込んでくるかのか、と思っちゃいます。 また、交差点内で、自車の前にくるのかなと思ったとたん、おもむろに停車して二輪待機所へ・・・ まぎらわしいなぁ(ーー;)

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  • sasasa0
  • ベストアンサー率16% (4/25)
回答No.5

こんなこと考えたのとなかったのですが、 ・そのまま小回りで転回する。 でいいのではないですか。 転回について、原付に制限がありましたっけ? 免許とってかなり時間が経つので覚えてないのですが・・・ #1さんの >右折目的で右折車線に入ることを禁止されているとき、 そんな状況ありますか? 2段階右折が必要な交差点で、違反で捕まるのは、右折した後じゃないですか? 右折レーンを走っているときは、まだ、捕まりませんよね?(経験上) 例えば、 片側2車線で、プラス転回用レーン(3車線目ということ、右折レーンではない)のある道、ありますよね? その場合、原付は、その転回用レーンを走行して、転回してもいいですよね? つまり、右折と転回は、別。原付の転回に規制は、ないという認識でいるのですが・・・違うのかなあ???

dsakusaku
質問者

補足

>2段階右折が必要な交差点で、違反で捕まるのは、右折した後じゃないですか? >右折レーンを走っているときは、まだ、捕まりませんよね?(経験上) 厳密には左端を走っていないので、違反になると思います。 どのようなレーンであろうが1つの車線扱いになるみたいです。 教習所では原付の転回について何も書いてありませんでした。 法律の穴かもしれませんね(汗

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  • aces_p
  • ベストアンサー率48% (49/102)
回答No.4

#2です。 すいません間違えてました。 というか間違いなのか納得してませんが。 >その道路が二段階右折が必要な道路でなければ、 >そのまま小回り右折 と回答しましたが、 >2回目に2段階右折できない場合、 という質問文に対して回答します。 二段階右折した段階でその交差点は どの方向からの進入でも二段階右折が必要な交差点である可能性が高いです。 (ほんとかな?教習所の方が言ってましたのでほぼ正解と思いますが・・・) さらに、 二段階右折に備えて停車する二輪の退避場所が問題で、 たいてい車線の左側に寄せて設けてあるはずです。 ですので、 >交差点の真ん中あたりで待機すればいいのでしょうか? という質問文に対しての回答ですが、 そこで小回り右折をする為には、右折の為に右への車線変更が必要となりますが、 交差点が目の前にあり、信号が青になってからでは不可能です。 不可能というのは、交通法規上、右左折の為の車線変更は30m手前から行わないといけないためです。 ということで、#1の hirokazu5 様すみません。 私の認識が違っていたようなので、ある意味#1の内容は正しいかと思います。 >2回目に2段階右折ができない状況であれば、 >普通の右折もできないわけで、 そのとおりだと思うので、やはりエンジンきって歩くしか(笑 今回こちらもよい勉強になりました。 質問者様、hirokazu5様ありがとうございます。

dsakusaku
質問者

お礼

原付が交差点で転回するのは難しいようですね。 エンジン切ってエセ歩行者になるか、転回したい交差点を直進して「交通整理されて場所」で転回するようにしたいと思います。 危険度が増している気がしますが、そのときは警察の方が見守ってる(?)ので(笑

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  • aces_p
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回答No.3

#2です。 #1の方と考え方が違うのか、私が間違っているのか自信ありませんが、 >2回目に2段階右折ができない状況であれば、 これは、できないというか2段階右折の必要がないということで、 他の自動車と同じく小回り右折が可能なような気がします。 #1の方のおっしゃるとおり、 >小回りで転回する これは2段階右折が必要な交差点という時点で絶対にやってはいけないことです。 そもそも二段階右折の意味とは、 制限速度が30km/hしか出せない原付が、 それ以上の速度で走っている車がいる複数車線を、 ふらふらと車線変更していくのは他の交通の妨げと、危険という観点だったと思います。 法令の矛盾点としては、 原付よりも速度の遅い小型特殊車(構造上15km/hしか出せない)が、 分類としては『自動車』になるので、二段階右折する必要がない(本当) ちなみに自動車専用道路も走れます(首都高や阪神高速) これは高速自動車国道と違って最低速度制限がない道路だから起きる現象ですが。

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  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

右折目的で右折車線に入ることを禁止されているとき、 転回だから右折車線に入っても良い、とはちょっと思えません。 何のために禁止されているかを考えれば。 2回目に2段階右折ができない状況であれば、 普通の右折もできないわけで、 残る選択肢は、エンジンを切って歩行者に変身しましょう。 なお、降りるだけじゃなくて、ちゃんとエンジンを切りましょう。 壁に耳あり障子に目あり、交差点に白い大型二輪車あり。 でも、50ccに荷物用の側車をつけていたら打つ手なし???

dsakusaku
質問者

補足

質問の仕方が悪くて申し訳ありませんでした。 2回目に2段階右折できないときは、2車線のことを想定していました。 現在走っているのが3車線で、交差しているのが2車線のときです。 普通に2段階右折をするときのように、交差点の端まで行ってしまうと自分の右側の車線が右折レーンとなり右折できません。

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