離婚裁判中のマンションローン返済|競売の可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 兄は離婚裁判中であり、所有するマンションのローン返済について問題が発生しています。
  • 兄はマンションを出ており、ウィークリーマンションで暮らしている一方、兄嫁はマンションに住み続けたいとの意向です。
  • 支払い義務が兄嫁に認められているにもかかわらず、裁判が始まると支払いを拒否されており、競売の可能性について心配しています。
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マンションのローンの返済

兄の事なんですが、今離婚の裁判をしています。 兄はマンションを所有していますが、1年3ヶ月以上前に家を出ています。住んでいないのに(子供無し)ローンを払い、自分はウィークリーマンション暮らしをしています。兄嫁さんはマンションに住み続けたいそうで、今後も売る気はないようです。調停で支払い義務が兄嫁に決まったのにも関わらず、財産分与の裁判が始まった途端支払いを拒否してきました。 4月から4ヶ月間ローンの支払いが貯まったままです。お互いに弁護士がついていますが、こちら側の弁護士は「払わなくて良い。そんなに簡単に競売にはならない」と言い切っています。でも裁判が長引きそうな今、そのうちブラックリストに載ったり、競売になるのではと心配しています。実際どのくらいで、競売措置は取られるものなのでしょうか? ローンの名義は兄だし心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 競売の措置は、融資をしている金融機関がどう対応するかによって、期間が異なります。当然、融資をしている金融機関がマンションに対して抵当権を設定していますので、抵当権の行使によって裁判所に申し立てをしてから、競売の手続きとなりますので、4ヶ月間程度では競売にはならないと思います。最低でも1年12ヶ月程度の支払い遅延があり、本人の支払能力や意思がないとなった場合に、競売の手続きとなると思います。

lostway
質問者

お礼

とても参考になりました。とりあえず銀行に電話して、任意の売却の件で相談して みました。弁護士さんを通して、任意に売却の方向で裁判所で話しをしてみることになったそうです。兄嫁は「絶対売らない」と頑張ってますが、やはり銀行の方では、ローンの支払いがないので、任意売却の方向になるようです。こちらとしては売って精算したかったので良かったです。ホントにありがとうございました。

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