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昭和27年に貸したお金

jhayashiの回答

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  • jhayashi
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回答No.3

専門家ではありませんが 民法第404条なら年率5%(単利) 商取引なら商法第514条で年率6% まぁ民法を適用して昭和27年ですと 55年前?ですか? 100万+5万円×55年=375万円 ってとこが妥当な数字じゃないですかね

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