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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約中の月極駐車場でレッカー移動された)

契約中の月極駐車場でレッカー移動された

walkingdicの回答

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  • walkingdic
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回答No.5

まず、今回の管理会社のとったレッカー移動についてですが、刑事上何らかの犯罪に当たるかという点で考えると、グレーであり、ご質問内容だけでは判断付きかねます。 とはいえ、レッカー移動したことを現場に告知してある等の措置がとられていれば、緊急避難ということで刑事上の責任は生じない可能性は十分にあります。 現実の話をすると多分警察は関与しない(犯罪として取締りが必要とは考えない)でしょう。 残るは民事的な話になります。 まず、基本的には自力救済というのは禁止されているため、所有者の承諾を得ることなく移動する行為は正当化されません。ですから、移動されたことでご質問者がすぐに車を利用できない状態になったわけですから、その使用利益の損害についての損害賠償を求めることは可能です。ただ具体的に損害が存在しなければ損害賠償を求めることはできません。あと、今回の内容が正確にはわかりませんが、数時間不法に駐車した程度ではなく日数も経過しているような状態だと緊急避難ということで、レッカー移動行為も法律上正当化されて損害賠償請求も出来なくなる可能性もあります。 管理会社や正式な契約者は受けた損害については賠償をご質問者に求めることが出来ます。 その中には、正式な契約者が利用できなかった利用代金なども請求できますし、今回のレッカー移動代金や保管代金も請求できます。というのも、本来は法的手段によってレッカー移動すべきではあったものの、その手段をとっていなかったからといって、自らの損害を回復するために要した費用を請求できないとするのは適当ではないからです。 先にお話した緊急避難行為と考えると違法性は阻却されることも考えると、レッカー移動代金や保管代金は受けた損害としてご質問者に請求できるものと考えられるからです。 つまり今回の話では、双方が損害賠償が出来るという状態にあるとも考えられます。 で、とりあえずご質問者のほうでもし使用収益を害されたことに対する損害賠償請求する道がないわけではありませんけど、ただご質問者に対してレッカー&保管代金のほかに不法に駐車していたことに対する損害などについて請求を受けていないのであれば、今回ご質問者がその使用収益の損害賠償を求めると相手も対抗して不法駐車に対する損害賠償請求をしてくるということが考えられます。 あとはご質問者でご判断下さい。

siznop
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それぞれの立場、視点からの説明でとても分かりやすかったです。

siznop
質問者

補足

自力救済というのは原則禁止なのですね。参考になります。 レッカー移動したことを告知するようなものは現場にありませんでした。

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