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限定相続か相続放棄か、教えて下さい

 先々月に父が亡くなりました。生前から父が借金をしていたのは、存じていましたが、父が病床に臥して、医療費がかさみ、その支払いを私たち子供が負担していました。  亡くなった今、今度は父の抱えてた借金を支払わなくてはなりませんが、私たち子供も限界で借金を負担することが出来なくなりました。そこで、教えていただきたいのですが、限定相続すべきか、相続放棄をすべきか・・・・アドバイスをお願いします。 ・父の財産 土地は借地 家屋は父所有で、築25年・・・店舗兼自宅       預貯金40万円 ・父の借金 友人、親戚からの信用貸し 500万円(念書等があるか不明) 仕入れ等の売り掛け金 120万(請求書あり) 現段階で私が把握しているのがこのくらいで、ひょっとしたら、友人からまだ、借りているかもしれません。 母が亡くなった時点で(昨年9月他界)、一度父が請求されたようですが、その後、何も音沙汰なく、父が亡くなった現在、支払い請求がないので余計こわいです・・・・  3ケ月後に取り立てにきそうなかんじもします。どちらが、いいのか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

相続放棄です。 築25年の家屋に財産的価値はありません。(家賃なしで住めると言う価値はあるが貸したり、売ったりする際の価値が無いと言うことです) 預貯金40万円に対して借金620万円(確実な売掛金等だけでも120万円)他の借金の可能性もあるので迷わず相続放棄のほうが良い。

takkun82
質問者

お礼

今日、弟が裁判所へ相談に行ってきました。やはり、相続放棄のほういいのでは。。。というアドバイスでした。週末、兄弟で話し合います。ありがとうございました。  このまま、放置しておくと、民事裁判で訴えられかねません。債権者が何もいってこないということ事態がおかしいですよね。  私自身、結婚し、家をもち、実家の近くに住んでいるので、相続放棄後かなり辛い目にあいますが、子供のために頑張ろうと思います。

その他の回答 (1)

  • yanemoto
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.1

限定承認だと考えます。 限定承認だと、相続した財産の限度で借金を返済すればよく、それ以上の負担ありません。 なお限定承認は、自己に相続があることを知った時から、3カ月以内で、相続全員で家庭裁判所に対してします。

takkun82
質問者

お礼

ありがとうございました。週末、兄弟でじっくり話し合います。

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