• ベストアンサー

使用人

司法書士法人の使用人はどのような人なのでしょうか? 単なる従業員とは違いますか? 資格を持った者に限定されるのでしょうか。 業務の制限において 「使用人が相手方から簡裁訴訟代理関係業務に 関するものとして受任している事件」で の解釈と どうして社員が含まれないのかが分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

従業員と同じです。資格の有無は関係ありません。

stardust23
質問者

お礼

ご説明ありがとうございます。 ということは 取り扱うかどうかは別として ただ受け取る行為と解してよいのでしょうか? また社員が受任したときは当然に 業務が制限されることが織り込まれていると 解してよろしいのでしょうか?

関連するQ&A

  • 司法書士の簡裁代理業務について

    よろしくお願いいたします。 私は、年配の司法書士の補助者であり、司法書士より調べるように言われて悩んでおります。 この司法書士は、簡裁代理認定の要件は満たしているのですが、現在認定の登録をしておりません。 ただ、顧問先より簡裁代理業務を受けてほしいといわれるようになり、しかし、資格者自身が簡裁代理を行うほどフットワークが軽くありません。 そこで、簡裁代理業務を簡裁代理認定を受けていない司法書士が受任し、簡裁代理認定を受けている司法書士へ外注(復代理)したいと考えております。 このようなことは認められているのでしょうか? 認定を受けない理由としては、他士業との兼業事務所であり、司法書士業務をあまり拡大したくなく、登録を変更することによる必要以上の依頼を避けたいという部分があります。しかし、既存の顧問先からの依頼をむげに断ることもできないために、このように考えております。 よろしくお願いいたします。

  • 他士業事務所に雇用される士業資格者

    表題の件、法律的にはどうなのでしょうか? 先日お世話になった弁護士事務所(法律事務所)に司法書士(簡裁代理認定)がいることがわかりました。司法書士会の検索で確認したところ、事務所の所在地が法律事務所となっていました。 この司法書士と直接面識があるわけではありませんが、弁護士に雇用されている司法書士として名刺を作るとしたら、 『○○法律事務所 司法書士 山田花子』 などとなりませんか? 法律事務所は弁護士でしか名乗れないと思いますが、雇用されればそのようなことが出来てしまうのでしょうか? それとも見た目は雇用に見えても、弁護士の補助者と共同事務所を兼ねているということでしょうか?あくまでも連絡先事務所が法律事務所ということですかね。 司法書士の業務として司法書士登録がない弁護士が受任することは出来ませんよね。弁護士業務として受任し、司法書士でも可能な業務を受けた場合には、副代理人として司法書士を選任できるのでしょうかね。また共同受任などのようにするのでしょうかね。 勤務○○○士というのは、同一士業資格者及び同一士業法人の勤務以外にもありえるのでしょうかね。 実際に他士業事務所に雇用のような形で働いている士業資格者の名前を良く見ます。法的にはどのような解釈なのでしょうか?

  • 司法書士について

    現在、高校2年です。 受任通知を送った場合は依頼者への直接の取立てが禁止され、代理人である司法書士に連絡がいくことになると思うのですが、この場合、司法書士が相手と連絡を取り合うことは弁護士法違反にならないのでしょうか?また、このような業務は司法書士と認定司法書士どちらでもできるのでしょうか? いまいち、司法書士と認定司法書士のちがいがわからないのですが、ちがいは簡裁訴訟代理等関係業務認定と民事の140万円以下に限る裁判外での直接示談交渉ができることだけなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 司法書士の試験に憲法があるのって意味あるの?

    司法書士の試験に憲法があるのって意味あるの? 簡裁における、少額訴訟で、 判決に意義がある場合は、異議申し立てをすることができる。 この異議審においても、認定司法書士は 代理人となることができるが、そこで出された判決に対しては、 憲法違反となると考える理由がある場合のみ、 最高裁に特別上告することができる。 ところが認定司法書士は簡裁のみでしか代理人活動はできないため、 もし憲法違反を理由として最高裁に特別上告をした場合、 そっから先は代理人業務はできなくて、 弁護士にバトンタッチしなければならない。 つまり、司法書士が憲法の本を1000冊暗記して 完璧にマスターしたとしても、一生役に立たないってこと。

  • 弁護士と司法書士の業務の違い

    弁護士と司法書士が行える業務内容の違いについて質問です。司法書士には裁判所での代理権が与えられていない(認定司法書士の簡裁代理権は省いて)事は周知の事実でしょうが、裁判所での代理権の件を除くと、少なくとも司法方面では弁護士と司法書士に違いはあるのでしょうか?要するに裁判所外での業務なら司法方面で司法書士も弁護士と同様の業務を行えるか?という事です。宜しくお願いします。

  • 弁護士と司法書士の違いについて

    弁護士と司法書士が行える業務内容の違いについて質問です。司法書士には裁判所での代理権が与えられていない(認定司法書士の簡裁代理権は省いて)事は周知の事実でしょうが、裁判所での代理権の件を除くと、少なくとも司法方面では弁護士と司法書士に違いはあるのでしょうか?要するに裁判所外での業務なら司法方面で司法書士も弁護士と同様の業務を行えるか?という事です。宜しくお願いします。

  • 商業登記の代理申請

    商業登記の代理人による申請について、業として行わなければ、司法書士以外の無資格者が行ってもよいとのことですが、その境界はどこらへんになるのですか?(無償ならOK?) また委任状を本人から受け取る場合、受任者が法人(行政書士法人や税理士法人)のときは、業として行ったとされてしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 司法書士の将来

    司法書士を志している大学生です。 過去にも同じようなことを聞いている質問は多々ありますが、司法書士の展望についてです。 司法書士の主な仕事の中には、多重債務問題の解決や簡裁代理権なども含まれますよね。 しかし、前者については利息制限法1条2項・4条2項が廃止されたり、出資制限法の上限利率が引き下げられたりと、今後多重債務に苦しむ人たちが減っていくことが予想され、この辺の仕事が減ってしまうのではないかなと思いました。 (もちろん事後救済より予防の方が望ましいということはわかっていますが…) また、後者については、弁護士があまり金にならないから引き受けたがらない少額訴訟を、司法書士が引き受けることになったわけですが、 今後弁護士3000人時代を迎えると流石にそんなことを言っている余裕がなくなる弁護士も出てくると思います。すると、依頼者としては、やはり「裁判といえば弁護士」ですから、司法書士に簡裁代理を依頼する人なんていなくなってしまうのではないでしょうか。 仮に司法書士になれたとして、食べていけるか心配です。

  • 司法書士の裁判事務

    司法書士は認定をうけると簡裁の代理権をえる事ができるとおもいます。一方裁判の代理ではなく、裁判事務といって訴状など提出書類の代理作成も行う司法書士もいると思うのですがこれも司法書士は簡裁にかぎられるのでしょうか?

  • 司法書士

    司法書士資格を取得してもなかなか食えないらしいですね? 今や司法書士も簡裁代理権を取得したり、成年後見の分野に積極的に進出してはいますが、メインは今も昔も登記手続き代理ですよね。 これが司法書士のアイデンティティと呼ぶに相応しいと思います。 しかし、登記業務も激減という量的な問題も深刻ですが、簡単な登記手続きなら、司法書士を介さず本人申請している人も増えているようですね。 以前に比べて法務局の職員も親切に、申請方法を教えてくれるようです。 また、司法書士に依頼するとしても、登記手続きなんてどの司法書士がやっても大差ない。つまり差別化が難しいですよね。 価格競争くらいでしょうか。 司法書士資格なんて取るだけ無駄でしょうか?