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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3月末 中古住宅購入 今後の固定資産税って?)

3月末に中古住宅を購入。固定資産税の納付書が不動産会社から届いたが、誰が支払うべきかわからない

このQ&Aのポイント
  • 3月末に中古住宅を購入し、固定資産税の負担分を代金に含めて支払った。しかし、今年度の固定資産税の納付書が不動産会社から届き、誰が支払うべきかわからない状況に困惑している。
  • 1月1日までの所有者が不動産会社だったため、固定資産税の支払いは不動産会社が行っていたと考えていたが、実際には自分が支払う必要があるようだ。
  • 売買契約書には固定資産税に関する記載がないため、不動産会社に連絡しても担当者不在で回答が得られない状況である。初めての購入で無知なため、どうすればよいかわからない。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#38493
noname#38493
回答No.1

質問者が書かれているように、固定資産税は1月1日現在の所有者宛に納税通知書が送られてきますし、年の途中で所有者が変更になっても、役所の側では払い戻しも無ければ、新たな所有者に対する課税も行いません。 但し、不動産売買の慣例としては、本来の課税形態とは別に売主・買主間にて所有日数に準じた内容にて清算を行います。 これをどの様なルールに基づいて行うかは、通常は売買契約書の中で定めるものなのですが・・。公租公課の負担(清算)という項が無いかどうか?よく読んでみてください。 例えば清算の起算日が1月1日で、3月31日の引渡しであれば、1月1日から3月30日までの分は売主、3月31日から12月31日までの分は買主が負担などとします。(起算日を4月1日とすることもあります) 750円が3月の日割分ということは、恐らく起算日は4月1日、そして平成18年度の税金を清算し、平成19年度分は全て買主負担というルールでやっているものと思います。 そういう条件での売買取引であれば、平成19年度の税金は、納税通知書の宛名如何に係わらず、質問者が負担するものという事になります。

cyacyan200
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 早速、売買契約書を詳しく見ることにします。 日割りの固定資産税が750円は安いな・・・とは思っていました。 その時は、営業マンが新人さんだったので、聞いても??ってな感じでした。 ありがとうございました。

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