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契約解除における違約金について
契約解除における違約金について教えてください。 カラオケBOXを経営している者の関係者です。 現在、ある企業から「カラオケ機器」をレンタルしています。 契約を結ぶ際、経営者が高齢ということもあり、 いつでもやめることができるようにということでレンタル契約をしました。 この度、レンタル契約をした企業の度重なる対応の悪さに、 契約を解除したい旨、申し入れました。 すると、違約金が発生するとの返事がありました。 ・レンタル期間は3年契約であること ・現在、契約してから1年半であること の2点を理由に、違約金が発生するとのことです。 確かに、契約書の裏側にはその旨が記載されていました。 (小さい字でたくさん書いてある部分です) しかし、契約時に、3年契約であることや契約期間内の契約解除に対して 違約金が発生することなど、説明はありませんでした。 「いつでもやめることができることができます」という説明はされました。 今回、相手企業側の度重なる対応の悪さに対して、これ以上付き合うことが できないということで、契約解除を申し入れたのですが、 違約金は発生するのでしょうか? 度重なる対応の悪さについては、担当営業は認めています。 こちらの勝手な理由ではないこと(対応の悪さが原因となっている)、 契約期間や違約金発生の話しを契約時に説明されていないこと、 を考えると、違約金を払う必要がないと考えています。 こちらが、違約金を払う必要がないと考えていることを伝えると、 企業側は裁判を起こすと言っています。 違約金を払う必要があるのでしょうか? なお、この企業と契約を解除したら、別の企業のカラオケ機器を レンタルしたいと考えています。 以上、よろしくお願いいたします。
- gyagyagya
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- 回答No.5
- moonliver_2005
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再びNo4です。大事なこと追加します 双方の債権と債務をチャラにすることを「相殺」といいます。相殺が認められるのは、債権と債務の性質が同じでなければなりません。 従って「違約金の支払いと損害賠償金の支払いでチャラにせよ」とは相手には絶対主張しないでください。あくまで「違約金は払う。損害賠償せよ」で通すことになります。違約金と損害賠償は性質がまったく違いますから、こうしなければならないのです。 そして「違約金の支払いと損害賠償金の支払いでチャラにせよ」と裁判で主張すると敗訴しますよ。反訴が条件になります。 結論は同じでも、法律的には大きな違いがあることに注意してください。 本件、証拠が揃っていますから、損害賠償請求は根拠ありです。問題は金額だけでしょう。カラオケのレンタル料はかなり高額のようですから違約金もかなり高額でしょう。頑張ってください。 相手の出方が強行なら、法テラスに電話した上、一度弁護士相談受けられるとよいでしょう。損害金も計算して、相談してみることでしょう。
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- au
- 回答No.4
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>対応の悪さについては、企業側も認めており、文書にもしております。また、やり取りを録音しています。 これは心強いですね。私なら「違約金をはらう。ただしお宅の対応の悪さで損害を受けたので、その損害賠償金を払って欲しい」とやり返します。「それは幾ら?」と聞かれたら、「本当は違約金の額よりはるかに大きいけれども、あえて譲って同額にしてもいいよ」とシャーシャーと私は回答します。 >こちらが、違約金を払う必要がないと考えていることを伝えると、 企業側は裁判を起こすと言っています。 「違約金は払うと私は言っています。それでも裁判起こして勝つつもりまらお好きなようにどうぞ」と私なら言いますね。 このことからお分かりのように、違約金の本来の性格は、相手に何の落ち度もないときに一方的に契約解除することを防止する手段です。相手に落ち度があると、契約違反ですから、損害賠償請求できて、違約金をチャラにできることになります。 相手が「違約金払え」と裁判を起こしたら、質問者さんは「損害賠償金支払え」という裁判をすかさず相手に起こすことができます。これを「反訴」と言います。そうすると同じ裁判官が本訴、反訴について審理し判決することになります。 こういう話を業者にしてあげてください。きっと裁判も違約金請求もあきらめるでしょう。 損害賠償は精神的苦痛に対する慰謝料を含めることができます。カラオケ業者の対応の悪さで店の売り上げが減ったというような2次的損害はケースバイケースでしょう。裁判所が認めるかどうか別として、損害金は、合理的に膨らませることが可能です。これは、相手に対する牽制になりますから、相手にいうかどうか別として、対応の悪さで受けた損害を金額換算するシュミレーションしてみることをお勧めします。
- 回答No.3
- morigann
- ベストアンサー率17% (57/329)
申し訳ないですが、経営者の割には認識が甘いように思います。 契約書の裏だろうが、文字が小さかろうが契約書に書いてあり、 それに貴方のサインや印などしてあるのならば契約書通りに 違約金を払うのが当然だと思います。 「契約時に説明が無かった」など、理由になりません。 「契約時に説明した、契約書にも書いてる」って相手が言い張れば どう返すつもりなのでしょうか? 「(違約金を払えば)いつでもやめることができることができます」 と解釈出来ますので相手の過失は皆無と考え、解約するのであれば 契約書通りに違約金を払うのが当然だと思います。
質問者からのお礼
ありがとうございます。 まさに正論だと思います。 もし道があるとすれば、契約時に消費者が不利になるような事項 (今回の場合、違約金の発生について)や、契約期間についての説明不足 ということで契約自体を無効にする方法はないかと思っています。 また、言った、言わない論を展開してもどうしようもないのですが、 契約に際しての誤認ということでも契約無効にできないかと思っています。 勉強不足で、今調べているところです。 ご回答ありがとうございました。
- 回答No.2

規約書に小さい文字で重要なことが書いてあるってよくありますよね。 たぶん相手は「違約金を払えばいつでも(期間内でも)契約解除ができる」と言いたいのでしょう。もちろん解約されれば違約金が入ってきて儲かるわけですので、表には出さなかったでしょうけど。 確かソフトバンクがCMか何かで重要な事項なのに字が小さいとかで、怒られていましたよね。あいにくどうなったのかは知りませんが。 それと同じで払う必要がなくなったりするんじゃないかと思います。(そうであってほしい) 裁判を起こす?いいじゃないですか。裁判やって勝っちゃいましょう。
質問者からのお礼
ありがとうございます。 表に出して言っていないというところが問題だと思っています。 できれば裁判とかしたくないんですが。。。 裁判してもお互いにメリットはないですし。 ご回答ありがとうございました。
- 回答No.1
- marikopiyo
- ベストアンサー率28% (33/115)
私は、以前J-phoneからvodafoneになったとき、同じ機種を使っているのに電波状況が悪くなり、 電波が悪いんじゃ携帯として使用できない!と文句いい解約したのですが、解約料金はしっかりとられました。拒否しても、ハガキがきて怖かったので(当時20歳くらい)払ってしまいましたが、今思うと払わなくてもよかったような・・・ 対応の悪さと言っておりますが、これはこちらが述べても相手が否定してしまえば元も子もないので、 証拠にとっておくことをオススメします。 証拠がそろえばこちらが逆に訴えることも可能なんじゃないでしょうか? 「契約期間や違約金発生の話しを契約時に説明されていない」 ということが証明できればいいのですが・・
質問者からのお礼
ありがとうございます。 対応の悪さについては、企業側も認めており、文書にもしております。 また、やり取りを録音しています。 おっしゃるとおり、契約期間、違約金発生の説明については、 証明する方法が見つかりません。 言った、言わない論になってしまうだけですからね。 ご回答ありがとうございました。
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