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特定口座へ入庫した取得価額の訂正について

1年ぐらい前に名義書換の日付を証明書類として 特定口座へ預け入れましたが、先日、 買付けた時の受渡計算書を発見した (こちらのほうが金額が高い)ため 証券会社に取得価額の訂正を依頼したところ 『みなし取得価額からの訂正は可能だが それ以外は訂正できない。』 との回答でした。 そこで皆様に質問です。 上記のルールが載っているHP等ご存知の方は どうか教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mrmk
  • ベストアンサー率34% (308/882)
回答No.2

証券会社は自己ルールに基いてやっていますからそぐわない自己判断は無理かと。 税金は微妙な物らしく、それぞれの担当者によって解釈が違う場合があるようです。 っで、証券会社も微妙な問題は直ぐに税務署に聞いてくれと言う事になります。 結果、私は税金一般に付いて直ぐに電話するようになりました。 いかなる質問にも、其の問題の担当者がそれぞれいつも丁重に応答してくれます。

noname#57665
質問者

お礼

一般市民が理解できる、あらゆるケースを想定したQ&A集みたいなものが 税務署等のHPにあればいいんですけどね。 電話して聞けば?と言われたらそれまでですが・・・。 再度の御回答ありがとうございます。

  • mrmk
  • ベストアンサー率34% (308/882)
回答No.1

こんにちは、ちょっと違ってはいますけれど、似たような経験ですので。 税務署に電話して聞いたのですが、年度末に証券会社から送られて来た物と其の受渡計算書の両方を持って税務申告に行かれ提示すれば大丈夫かと思います。 はっきりと税務署の方で確認出来る物が有るならば、正当な課税に訂正することは出来ると言われました^^ っま、その旨税務署に電話なされば、名前も聞かれずに丁寧に教えてくれますよ。

noname#57665
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 税務署で訂正できるのであれば証券会社で訂正できてもいいような気がしてきました。 証券会社毎の対応の違いということですかね? 貴重なご意見参考になります。

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