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訴訟で勝つ方法

私の妻は大変にわがままで気が強いです。 また金遣いも荒く正直ウンザリしていました。 今回、私に好きな人ができたので、離婚を申し出ました。 しかし、私に交際相手が出来た事を嗅ぎつけたようで、 調停を起こされました。 無理やり調停を不調で終了させて、訴訟にもっていこうと しているようです。 3歳になる子供が居ます。 夜に出かけるのを邪魔されて、子供に暴力を振るった事など あります。 私は裁判に勝てますか? 優秀な弁護士を付ければ大丈夫でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.2

まず、子供に暴力を振るったのはあなたですか? この内容ではわかりません。 このままでは、あなたに好きな人が出来たから離婚の方向に向かったと思われ不利でしょうね。 あなたの方には交際相手が出来たという、婚姻を継続し難い事由の原因を作った事実があり、争点になるでしょう。 奥さんの金遣いの荒さは、あなたが証明しなければなりませんし、何よりも奥さんの方からの調停申し立てですので、言い訳に思われそうですよ。 どんなに奥さんに不満があっても、婚姻継続中に女性との関わりがあるのはまずいですよ。 あなたにとって裁判に勝つとは、どういう事を言うのですか? どんなに優秀な弁護士を就けても、女性の存在は消せませんよ。

noname#34700
質問者

補足

金遣いの荒さの証明は難しいですね・・・・・・・ でも、給料が30万あったら、家賃7万に私のこづかい5万。 あと光熱費とか食費がいくらかわかりませんが、 子供の習い事で5万で、残りに保険とか数万で、 少なくとも10万円は残ると思いますが、 それを全部、自分の美容と健康の為に使ってましたよ。 ふざけるな!とどついてやりたいです。

その他の回答 (4)

回答No.5

 私は法律の知識もこんなトラブルの経験も全くないただの素人なのであなたが勝つかどうか判りませんが、勝って欲しくないと思います。なんか読んでて腹が立ちますね。  それと、過去の投稿では似た様な内容の質問にすごい説得力のある内容で回答されてますが、今回はどうされたのですか?とても同じ人物とは思えない・・。    

参考URL:
http://question.excite.co.jp/qa2995287.html
noname#34700
質問者

補足

勝って欲しくないとはアナタも失礼ですね。 まぁ別に敗訴でもいいんですよ私は。 とにかく慰謝料だのなんだのそういうお金は支払う義務は ないと思っています。養育費は払いますがね。

回答No.4

質問者の方の「勝つ」という意味は、どういうことでしょうか?100%勝つということでしょうか、それとも70%~80%の勝ちの目的にしているのでしょうか。まず自分で、どの程度まで譲れるか、譲れないかを考えるべきではないでしょうか?離婚当事者のこともありますが、子供の養育ということが別になるのではないでしょうか。弁護士に率直に自分の気持ちを話して訴訟に向けての準備をされたら如何でしょうか。ここで質問するよりも、弁護士に事実関係を率直に話し、そのご、あなたの希望を話して対応されたら如何でしょうか。どのような意味で{勝つ」という表現を使われているのか判りませんが、当事者双方の主張があるので、ゼロ対百の解決は難しいように思います。

noname#34700
質問者

補足

裁判になったら、慰謝料が発生してくると思いますが その支払を私はする必要ないと思ってます。 あと養育費も出来れば月々5千円前後にしたいです。 なぜなら、もう2度と会うはずない子供にお金をかけたくないからです。でも、まったく支払わないというのは気が引けるので。 取りあえず人の紹介で弁護士のとこへ行ったのに委任を断られたので、 弁護士会に紹介してもらおうと思います。

noname#58429
noname#58429
回答No.3

質問者さんの「裁判に勝つ」は何をイメージされてますか? ・婚姻の解消=離婚の成立 ・子の親権を取れるか ・妻への慰謝料請求が認められるか ・妻からの慰謝料請求を免れるか ・妻への財産分与を免れるか ・子の養育費負担を免れるか 質問者さんの「イメージ」で「勝つ」の意味が異なるように思います。 金遣いが荒い⇒婚姻を継続しがたい事由に該当するかどうか    ブランド品の買い物ギャンブルに夫の給料を浪費し、生活費に事欠く状態が継続していた。生活費の管理を夫が行うと、借金して浪費を継続し、結婚生活が破綻した。こうした状況を裏付ける、家計簿などの記録、浪費の事実の証拠があるかどうかがポイントになると思われます。 気が強い⇒想定できる個人の性質の問題であり、離婚理由に該当しない。 子の親権⇒夜の外出(夜遊び)のジャマと暴力を振るう事実があると自認は、親権者にふさわしくないとの判断材料になります。 妻への慰謝料請求が認められるか⇒不倫の事実が証明されると、妻から夫への慰謝料請求が認められる可能性があっても、不倫した夫の慰謝料請求が認められる可能性はまずありません。 夫婦の財産分与⇒婚姻期間中にできた財産は、原則として折半。財産を築くに当たって、その障害となる事実が妻にあった場合、その程度に応じて減額の判断がされます。その証明ができるかどうかがポイントになります。 子の養育費負担⇒子の養育費負担は夫婦が共同して行うものです。しかし一般的に離婚に伴い、離婚後の子が、離婚した親と同等の生活ができる費用を負担すべきと解釈されます。そのため、収入が多い親が養育費の負担もおおきくなります。 質問者さんが、まず上記のような事実の証明・証拠がどれだけ用意できるかが最大のポイントです。 弁護士の手腕は、その証拠などをどれだけ依頼者に有利に展開するかということです。 質問文を見る限り、質問者さんが不倫=有責配偶者の立場となる可能性が高く、不利な展開が予想さる事案だと思います。 そのため、奥様は調停を早急に不調とし、離婚裁判で、慰謝料・財産分与・子の養育費請求をするのが適切と判断しているのではないかと予測します。

noname#34700
質問者

補足

子供に暴力を振るったのは証拠がないので、 シラを通すつもりです。 妻の浪費の証拠はありません。 借金やローンなどはないのですが、あの調子では 貯金もないでしょう。 とにかく私が汗水たらして働いたお金を湯水のように エステや自分の美と健康に使っていました。 アホじゃねーかと思います。 慰謝料なんて死んでも支払う気になりません。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

訴訟に必ず勝つ方法はないので、必ず勝てますと言わない貴方が有利ですと言わない弁護士に依頼すべきですね。

noname#34700
質問者

補足

それは、どういう意味でしょうか? 私は勝てないという事でしょうか?

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