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不動産売買

不動産売買時の重要事項説明書の中の登記簿は原本でなくコピーでよいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yanemoto
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.1

宅建業法では、原本を添付しなければ、ならないという規定は、 ないと思います。 買主さんの、気持ち考えると、原本がほしいでしょう。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>不動産売買時の重要事項説明書の中の登記簿は原本でなくコピーでよいのですか? まず、原本というものは法務局内に存在するものであり、持ち出せるものではありません。通常登記簿と呼ばれているものは登記事項証明書(全部事項証明書)といい、あくまで登記内容を証明するものです。 で、証明書原本が重要事項説明時に必要かといえば不要です。つまり証明書のコピーでもかまいません。 売買契約において契約実行(引渡し、代金支払い時)には委託された司法書士が改めて取得して、間違いがないか(つまり契約時の内容と相違がなく、瑕疵のない所有権移転登記が可能かどうか)を確認しますので、その時点にて判断することになります。 というのも、契約実行よりずっと前となる現時点において仮に登記が問題なかったとしても、それは契約実行時にも同じである保証はどこにもありませんので、今の時点では、そうなっていますよという情報だけで十分だからです。 所有権移転登記を行う契約実行時に改めて確認するのが基本です。 なので今はただのコピーで全く問題ありません。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

 コピーは偽装も可能です。  コピーを付けるという事は、原本が手元にあるという事ですから、普通は原本を付ける筈ですが。  細かいことを言えば、原本自体が、法務局に保管されている登記簿謄本の写しですが、証明印を押印してありますので、同じコピーでも信憑性が違います。

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