平成19年法改正による住宅ローン控除とは?

このQ&Aのポイント
  • 平成19年の法改正により、所得税率が低くなったことで住宅ローン控除に影響が出る可能性があります。
  • 控除額が減ってしまった場合、平成11年から18年に入居した人は住民税からの控除が可能ですが、申請が必要です。
  • 申請には税務署での手続きが必要であり、具体的な書類については税務署に問い合わせる必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

平成19年法改正による住宅ローン控除について

カテが違ったらすいません。 平成18年の9月に住宅を購入し、 税務署に申請して、住宅ローン控除を受けました。 通常なら、今年からは会社が年末調整で控除してくれると 思うのですが、今年度からの所得税率が低くなるにあたって こんな記事をみました。 「平成19年から所得税率が低くなることで、控除額が減ってしまう人(ただし平成11年から平成18年に入居した人)は、条件を満たせば減った部分を住民税から控除することができる(申請が必要)」 申請が必要とは、また税務署に行って何らかの手続きを しなければならないのでしょうか? それは、どんな書類が必要なのでしょうか? 分かる方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#185045
noname#185045
回答No.1

住民税は、市町村役場で扱っていますから、市町村に申請することになります。しかし、たとえば、給与所得者の場合だと、年末調整をしてみないと、住民税の額が確定しないので、すくなくとも、年末調整後でないと、申請書は書けないこととなります。 実際には、現在、国税庁と総務省で、申請書の内容などについて協議しており、申請そのものは、平成20年に入ってからになります。 たぶん、確定申告時期に申請することになるのではないでしょうか?

maro32
質問者

お礼

早々のご返事ありがとうございます。 申請内容協議中ですか・・・ 来年まで忘れないようにしなきゃですね。 大変、勉強になりました! ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 所得税改正による住宅ローン控除

    カテを間違えたので、再度質問させてください。 平成18年の9月に住宅を購入し、 税務署に申請して、住宅ローン控除を受けました。 通常なら、今年からは会社が年末調整で控除してくれると 思うのですが、今年度からの所得税率が低くなるにあたって こんな記事をみました。 「平成19年から所得税率が低くなることで、控除額が減ってしまう人(ただし平成11年から平成18年に入居した人)は、条件を満たせば減った部分を住民税から控除することができる(申請が必要)」 申請が必要とは、また税務署に行って何らかの手続きを しなければならないのでしょうか? それは、どんな書類が必要なのでしょうか? 分かる方教えてください。

  • 税源移譲に伴う住宅ローン控除の適応

    財政局 税務課 『税源移譲で所得税が減少することにより、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。  このため、平成11年から平成18年までに入居した方に限り、今まで所得税から控除されていた分については、申告により、平成20年度分以降の住民税の所得割額からも控除する経過措置が設けられます。』 上記の内容について・・・ 何故、「平成20年度分以降」なのでしょうか? 今年(19年度分?)支払う住民税にはなぜ経過措置が設けられないのですか? ざっと計算しただけで住民税が10万円近く増税になり、 ソレに住宅ローン控除が適応されない事に納得がいきません。 「決まった事だから・・」で仕方ないのでしょうか?

  • 住宅ローン控除の住民税控除について

    住宅ローン控除の住民税控除について 住宅ローン特別控除を受けていますが、平成20年度から所得税から控除しきれなかった分を住民税から控除されることになったということを最近知り、2年間分控除を受けることができませんでした。 今年度こそは申請しようと思っているのですが、これは昨年度や一昨年度分などもさかのぼって申請することはできないのでしょうか? ご存知の方、ぜひ教えてください。

  • 住民税における住宅ローン控除

    宜しくお願い致します。 平成19年10月に住宅を買いました。 どのタイミングだかわかりませんが、税制改正があり、所得税が減りその分住民税が上がりました。 そのせいもあって所得税から計算されるべき住宅ローン控除額が減る人が出てきました。(私もその一人です) それらの人の為に救済策(住民税から住宅ローン控除が行える)が打ち出されましたが、どのような理由かはわかりませんが、平成19年度以降に入居した人は対象外との事でした。 解らないのは、特に平成19年度に購入したからといって費用・税制面で恩恵を受けているわけではないはずなのです。 なのに何故平成11年~18年度に入居した人のみ、住民税からの還付があるのでしょう? 今買えば住宅ローン控除でだいたいこれくらいは戻ってきますよ、と言われ、買ってみたら税制改正で戻り額が減る。 そこまではしょうがなかったとして、一方ではちゃんと戻る人もいるというのが納得できません。 このあたりの話にはあまり明るくないのでお詳しい方がいらっしゃって私の理解が間違えていたらご指摘ください。 宜しくお願い致します。

  • 住民税から住宅ローン控除できる方法知りませんか

    私は平成13年に一戸建てを買いました。 借入額の1%(15万円が限度)の住宅ローン控除が15年間あります。 平成19年からの所得税率が低くなることで控除額が減るつもりでおったところ、たまたまネットで平成11年から平成18年に入居した人で条件を満たせば減った部分を申請することにより住民税より控除することができると書いている税理士さんの記事をみました。 それ以上詳しくは書かれておりませんでしたので、いろいろ調べましたが良く分かりません。 どなたか詳しく分かる方がおりましたら教えてください。

  • 住宅取得控除についてお教え下さい。

    住宅取得控除についてご質問致します。 平成17年3月に新築致しましたが、うっかり控除手続きをせず、 今年初めて控除申請手続きを行います。 (給与所得者です。) 昨年19年度より所得税が減税となり住民税が増税となりました。 減税によって還付させるはず分を住民税から控除する措置がとられた と聞きました。 当方の様な場合、平成18年12月31日までに入居はしておりますが、 住民税控除の対象となりうるのでしょうか? よく理解できず、恐れ入ります、お詳しい方お教え下さい。 尚、もし可能でしたら、どのような手続きが必要でしょうか? どうぞ、宜しくお願い致します。

  • 平成21年以降の住宅ローン減税の住民税からの控除

    住宅ローン減税が延長されるはこびとなり、所得税から引ききれなかった分を住民税から引けるとのことですが、現在の制度では、平成18年末迄に入居された方に限られてます。新制度は平成21年以降入居者からですが、平成19、20年に入居した方も住民税での控除は受けられるようになるのでしょうか?

  • 住宅借入金等特別税額控除の対象の入居時期について

    今年から所得税と住民税の割合が変わった関係で、住宅借入金等特別税額控除申告書 というものを提出すると所得税から控除しきれなかった分を平成20年度の住民税から控除してくれますよね?ただし平成18年度入居までが対象ですが、例えば平成18年に新築し、家族は平成18年から入居しているのですが、住宅ローンを組んでいる私は仕事の関係で平成19年に入居し、住民票も移転しました。家族が平成18年から入居していても今回の対象にはならないのでしょうか?何か救済措置はないでしょうか?

  • 住宅借入金等特別控除について

    住宅借入金等特別控除について 平成21年度の源泉徴収票を見て疑問に思ったことです。 摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」12万と表示されていました。 所得税が12万より少なかったので、余ってますよ、という意味ですよね? なんでも平成20年に入居した人は、余った分を住民税からも ひいて貰えないとのことですが、それがなぜだか知りたいです。 一応控除期間は」15年にしましたが、なんだかもったいないように思えて・・ 無知ですみません。

  • 住宅ローン控除の必要書類と税務署からの書類

    平成18年12月に新居に入居し、平成19年2月の確定申告時に、住宅ローン控除の適用を税務署に申請した者です。 今年確定申告を行うため、申告のブースに出向いて聞くと、 「平成19年秋頃に、税務署から10枚綴りになっている書類が送られてきていないか?今回の申請にはそれが必要だ」 と言われましたが、正直あまり覚えがありません。 その書類は何なのでしょうか? またその書類の他に、何の書類が必要になるのでしょうか? ちなみに、以下略歴です ■平成19年2月  確定申告し、所得税が12万円戻ってきた ■平成19年12月 年末調整で所得税は0円になり、  平成20年3月  住民税からの控除の手続きは自ら市に行った。 ■平成20年秋に退職した為、今回の確定申告で、住宅ローン控除の手続 きを自ら行う必要が発生した