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免取後の免許再取得について

夫が点数-18点で免許取り消し処分を受けたようです。 まだ確定していないのかもしれませんが交通センター?からスピード違反した場所に来いみたいな書類が届いていました。 少し調べてみたのですがよくわからないので教えていただきたい事があります。 そこに行って初めて確定するのでまだ免許取り消しではないって事でその日までは車には乗ってもいいのでしょうか? また免許取るのに2日ほど講習にいかなければいけないようなのですがそれを行けば 教習所に習いにいく許可が下りるってだけないんですよね? 免取が消えたわけじゃないんですよね? こういった質問は本来当人がするべきなのでしょうが私も欝を発症しており 気になった事があると不眠になってしまうので教えていただきたいんです。

みんなの回答

回答No.4

> そこに行って初めて確定するのでまだ免許取り消しではないって事でその日までは車には乗ってもいいのでしょうか? かまいません。免許の取消しや効力の停止等の行政処分は、対象者本人に対して処分の内容と理由を記載した書面を交付して行うことと定められているので、出頭して書面を受け取った時から処分の効力が発生します(道路交通法(以下、法)104条の3第1項)。 また、そもそも免停90日以上の処分をするときには、意見の聴取という手続(本人の弁明を聞くためのもの)を経てからでないとできないことになっているので(法104条1項)、いきなり運転できなくなったりすることはありません。 #家に来るハガキはただの通知書で、処分書ではないのでここでいう書面とは違います。 したがって、出頭する当日に処分書まで受け取るまで運転可能なので、行きは乗れますが、帰りは無免許運転になります。累積点数18点で取消し処分を受け、その欠格期間中に無免許運転をすると累積点数37点となり、その日からさらに3年間免許を取得できなくなるので、くれぐれもご注意ください。 実際の処分の目安としては以下を参照してください。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html > また免許取るのに2日ほど講習にいかなければいけないようなのですがそれを行けば > 教習所に習いにいく許可が下りるってだけないんですよね? > 免取が消えたわけじゃないんですよね? 運転免許試験の受験資格が回復するだけです(法96条の3)。再度免許を取得するためには、一から取り直さなければなりません。前歴については、取消し処分を受けてから3年経過するか、免許を再取得してから無違反で1年経過するまで(どちらか早い方)、前歴1となっています。 再取得のしかたについては、以下を参照してください。 http://rules.rjq.jp/saishutoku.html > もう1つ質問なのですが取消処分者講習をうけなければ免許を再取得はできないのですか? 法律上、取消処分者講習を修了(有効期限1年)するまでは、運転免許試験の受験資格がないので、再取得することはできません。 道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

  • ceaser
  • ベストアンサー率25% (201/784)
回答No.3

以前の相談で参考になるものがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1419727.html?ans_count_asc=20 そこに書かれている解答で、 >普通の速度違反や駐車違反などの累積で15点~18点になった場合、情状酌量があれば、免許停止ではなく、「免停」180日にしてもらえるようです。 少しでも心証を良くするために、車に乗るのは自重した方がいいでしょう。今も乗っておられるようですが、もしまた捕まったら・・・。 わずかな「免停」の可能性に望みを掛けて、しばらくおとなしくされることをお奨めします。

  • hells
  • ベストアンサー率11% (2/18)
回答No.2

こんにちは。 免許取り消し→取り消し者処分者講習→自動車教習所だったと思います。 処分の内容によりますが多分1年~3年免許取れない期間があったと思います。 この猶予期間に取り消し者処分者講習を受ける事になります、講習を受けなければ免許は取れません、講習料は結構高いはずです。

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1

免許センターからの通知だとすれば、出頭時点で取消処分が執行されるので、帰りは免許無しになります。車で行ってはいけません(本人以外の運転者がいれば、当然、かまいません)。 違反地点で実況見分を再度行うときは警察や裁判所からの通知になるはずです。 取消処分者講習は、必ず受けなければ、本免許の受験資格が発生しません(地域によっては要仮免です)。なお、この受講はかなり混雑していますから、早めに対応した方が良いでしょう。 なお、速度超過では、酒気帯びがなければMax12点なので、いきなり18点にはならないんですがね、その前に必ず免停が来るはずです。酒気帯びが絡んでいるようですので、ご主人は、まず、心がけを改めることが必要かと思います。

genmaichachacaha
質問者

お礼

酒気帯びは絡んでないと思います。 2回のスピード違反で合計-18点、罰金は7万と9万です。 まだ執行されてないから乗っても大丈夫と今日も乗って走っていますが 今は大丈夫なんですかね? だんながどうしてもというのでスポーツタイプの少し踏んだだけで急加速のできるような馬力のある車を 購入して乗っているのですがそれが間違いだったのかもしれません。 スピードが好きな人には与えてはいけないものだったと私も反省しています。 もう1つ質問なのですが取消処分者講習をうけなければ免許を再取得はできないのですか? ありがとうございました。

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