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横断歩道上の自転車と車の人身事故

先日車を運転していて、自転車と接触し、相手は腰に強い打撲と頭を数針縫う怪我をしました。抜糸は一週間くらいだそうですが、打撲は全治期間は分かりません。当方は左折、自転車は横断歩道上自転車を乗りながら直進です。お互い信号は青で、見通しはよく当方の前方不注意が主な原因となっております。当方側には左折レーンがありウインカーを出して左折レーンを経て、15KM位のスピードで左折しました。左折する前には前方及び、信号、左の歩行者をミラー確認しております。確認が終わり進行方向を見て曲がった瞬間にフロントガラスへ飛び込んできて初めて自転車を認識しました。自転車がどの道をたどってどんなスピードで走ってきたかは分かりませんが、見落としと言えば見落としですが、こちらの100%の過失として扱われるのでしょうか?もちろん相手には申し訳なく謝罪と保障の行動は起こしております。ただ、正直言って初めての経験で行政処分と刑事罰が見当もつきません。自分はある理由から、人一倍運転は注意をしているつもりでいましたが、完璧な安全確認はいつもは出来ないと感じ運転も自信がなくなりました。事故を起こして言う立場ではありませんが、知っている方がおられましたら、教えてください。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>こちらの100%の過失として扱われるのでしょうか? あなた加入保険屋次第でしょうが、判例集の基本過失割合は9:1ですが、円満示談解決を考えるなら10:0もありと思います。 処分はあると、考えていた方が良いでしょうね。 あるとすれば、一番軽い処分と思います。30日免停? 1日講習でその日に免許はかえってきます。過去1年以内に違反がなければ・・・? 賠償については保険やに丸投げでかまいませんね。ただし道義的見舞い 謝罪は一度はしておくべきですね。

barakannda
質問者

お礼

ありがとうございます。過去一年には携帯を充電するのに車のシガレットから充電気のプラグを差していたとき捕まっています。それ以外はありません。謝罪は一週間に2度行っております。お金の方は全額保障するつもりです。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

自転車といえども歩行者と変わりません。横断歩道は歩行者にとって絶対的な場所ですので10:0であなた様の過失になります。横断歩道上の人身事故なら一発免停です。相手の方次第ですが検察庁で略式命令の罰金刑となるでしょう。 ご参考まで。

barakannda
質問者

お礼

過失は私の不注意と思っております。相手方の状況は分かりませんが。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうも今晩は! 過失割合については保険屋さんが判例からはじき出してくれますが、車側の100:0という ことはありません。 80:20、若しくは、90:10といったところでしょう。 人身事故ですから、行政処分については必ず科せられます。 安全運転義務違反2点(基礎点数)に加えて治療期間に応じた付加点数(この場合、3点 以上)が科せられますので、合計5点以上となります。 因みに、前歴がない場合では累積点数が6点以上になると免停処分となります。 刑事罰については、罰金刑となりますが、これも被害者の治療期間によって金額が変わっ て来ますが、恐らく20~50万円の罰金となるでしょう。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html ご参考まで

barakannda
質問者

お礼

ありがとうございます。罰は受けたいと思いますが、あらかじめ不安から覚悟しておきたいのでお聞きしました。

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