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土地の所有者に代わって境界を決める事はできるか

連れ合いの親名義の土地に私名義の家を建てて親もいっしょに住んでいます。その土地の境界決定の件で義理の親の代わりに私が境界を決定することは法的に有効ですか。義理の親からは特に依頼や委任はされていませんので私が署名や捺印をします。一家の中心の私が代理をするわけです。

  • 1buthi
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 無効です。  徒労ですし、相手を、質問者さんを権限のある人物と誤解させる危険があります。その場合、詐欺の問題が発生しますので、止めた方が質問者さんのためでもあります。

1buthi
質問者

お礼

有難うございました。初めての着目点です。

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

今の日本の法律では家長制度もないし、家族の財産と言う考え方はありませんので、あなたが一家の中心だとしても、所有者から委任を受けて行うのでない限り無効でしょう。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。大いに参考になりました。

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