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所有権放棄ってどんなものですか
7月に亡くなった妻の遺産は 夫である私を親権者とし未成年の2人の娘と3人で相続をしました。 その後 妻の実家の両親から 実家の土地・建物の名義が 義理の両親 義理の姉 妻 の4人になっていると聞かされ 最近 その両親から所有権放棄の書類に署名・捺印を してもらいたいとの連絡が入りました。 この所有権放棄ってどんなものでしょうか? 私が署名・押印する事で 二人の娘の相続分はどのような扱いになりますか 将来 義理の親が亡くなった際 2人の娘が妻の代襲相続する事への影響はありませんか
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補足見ました。 娘さんと義父母は直系血族ですので、民法730条でいう扶けあいの義務はあります。 ただ、扶けあいであって、普段からのつきあいが前提です。 奥さんの家族側の考えにも一理はあります。今まで親子4人の物だった家の登記簿に、いくら娘の旦那と孫とはいえ他人が入ってくるのですから、怖いにも似た思いはあるでしょう。(別にあなたも、奥さんの実家に転がり込むつもりはないでしょうが…) これからのことですが、娘さんがあちらの孫であることは確かです。時々はあちらへ遊びに行くくらいの親戚づきあいを続けるかどうか、娘さん、向こうのご家族と話し合って下さい。 その過程で、土地建物を手放す替わりに、形見分けというかけじめというか、相続分まではいかなくてもいくらか頂くという判断もあるかも知れません。
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- kgrjy
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義両親の土地家屋の名義人に、亡妻持分があるというのでしょう。 所有権放棄というのは、法律用語でも登記用語でもありません。おそらく亡妻持分を一旦、質問者さんと娘さん2人の3人連名の相続登記をし、それから売買なり贈与を原因とする他の共有者への持分移転登記となります。そういった書類はよほど勉強しないと素人に作成は無理で、司法書士がからんでるはずです。(そういうたぐいの書類でない場合は、あらためて法律カテなりで相談ください。) その手続きをしても、義両親の持分、(義理姉に子がなく両親が先に他界した場合のみ)義理姉持分につき、これらの方々の死亡するたびに娘さん2人につき代襲相続が発生します。娘さん(もしくはその子、質問者さんからみて孫)が生存する限り影響はありません。ただし遺産が残っていればの話で、借金もあればそれも相続します。 その後義両親から義理姉への不動産売買でなく贈与であれば、代襲相続時に特別受益を娘さんたちは伯母に主張できるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 司法書士作成した書類は、私1人への相続登記、二人の娘は妻から相当分の贈与が生前あった旨の書類、義両親と義理姉への持分の移転登記の3種類でした。 義両親はそれぞれの持分は遺言で義理姉に遺す考えでした。 遺産をほしいとは考えておりませんが 私の2人の娘は 亡娘の子や亡妹の子であるわけで 義両親の持分ばかりか 亡妻の持分までも自分たちのものしておきたいのか・・・ 2人の娘にとっては じいちゃん ばあちゃん おばであるわけで 今後もそのように 付き合ってもらいとの思いで書類への署名・捺印をしましたが とっても虚しくなりました。
- toka
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土地・建物の名義人の一人に奥様がなっており、今はあなたと2人の娘さんに相続されています。 今回の所有権放棄は、あなたのみならず2人の娘さんの所有分も放棄を求められているものでしょう。(あなたを法定代理人として) そうであれば、その書類に印をつき、それに基づき不動産の登記変更をされた時点であなたと娘さんは所有権を失います。 義理の親が亡くなった際、娘さんに奥さんの代襲相続者としての権利はありますが、それは義理の親に財産が残っていた場合の話です。 おそらく不動産は義理の両親から義理の姉に移転登記され、相続が発生する頃には相続財産は義親に残っていないというケースが大いに考えられます。
補足
そういことですか。 我々親子には一切渡さずに 義姉に渡すのねらいなのですね。 こういう扱いを受けた場合にも 娘二人は義親への扶養義務を負う必要が有るのでしょか
お礼
ありがとうございます。 私にとってはどうであれ 娘にとってはおじちゃん おばぁちゃんですから。 昨日 義父母の望むように放棄の書類に署名・捺印してきました。 結局は 先々世話になるので 財産は遺言で義姉に全て残す考えのようでした。 先のことは わかりませんが義姉に妹(亡妻)への気持ちがあれば 娘にも なんらか形で渡してくれるでしょう。 残してくれかもの