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女性のふりをして女子中学生に裸の写真を…

noname#160975の回答

noname#160975
noname#160975
回答No.6

間違った回答を正しいと誤解してはいけません。 準強姦罪にあたるかについて 強姦とはセックスをすることですので、メールで写真を送っただけでは強姦罪や準強姦罪には該当しません。 児童ポルノ禁止法にあたるかについて 児童ポルノ禁止法で「児童ポルノ」とは「十八歳に満たない者に対して、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」とあります。つまり「18歳未満の子の裸の写真や絵」を児童ポルノといいますから、確かに女子中学生の裸の写真は児童ポルノに該当します。 ただ児童ポルノ禁止法は「児童ポルノ」を「頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者」あるいはその目的で「製造し、所持し、運搬し」た者を禁止しているものです。 ですからただ「児童ポルノを作成した」だけでは罪にはなりません。これは目的犯ですので、「頒布や販売、業としての貸与、公然と陳列」を目的として、さらにそれを「製造、所持、運搬」した者を禁止しているものです。 ですからただ製造しただけでは罪にはならないのです。皆さんの回答でこの「目的」の部分を見過ごしています。 準強制わいせつ罪にあたるかについて たしかに写真はわいせつな画像かもしれませんが、それを相手から自分に送らせただけでは、「わいせつな行為」という行為ではありませんから、該当しません。 ではなぜこの犯人は逮捕されたのかというと、配布していなかったとしても、あきらかに配布しようとする目的、あるいはネットに掲示しようとする意図があると認められる証拠があったのだと思います。(たとえば過去にネットの掲示板にそれに類似した写真を掲載していたとか)

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